○町営土地改良事業分担金徴収条例
昭和五十五年十二月二十六日
羽後町条例第一七号
(趣旨)
第一条 町営土地改良事業に要する経費について、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十四条及び土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号。以下「法」という。)第九十六条の四において準用する法第三十六条の規定により分担金を徴収する場合は、この条例の定めるところによる。
(定義)
第二条 この条例において「町営土地改良事業」とは、土地改良法に基づく事業及び同法に基づく事業を除く土地改良事業(以下「土地改良事業」という。)をいう。
(分担金の額及び賦課基準)
第三条 分担金の総額は、年度ごとに当該土地改良事業に要する費用のうち、当該土地改良事業に係る国及び県から交付される補助金の額を除いたものを超えない範囲内において町長が定める。
2 分担金の賦課基準は、当該土地改良事業によって受ける利益を勘案して町長が定める。
(分担金の徴収)
第四条 分担金は、当該土地改良事業によって利益を受ける者で、その事業の施行に係る地域内にある土地につき、法第三条に規定する資格を有する者及び所有権又は地上権、賃借権若しくはその使用及び収益を目的とする権利を有する者(以下「受益者」という。)から徴収する。
(分担金の徴収方法)
第五条 前条の分担金は、年度ごとに一時に徴収する。ただし、町長が必要と認める場合は、分割して徴収することができる。
(分担金の減免等)
第六条 町長は、天災その他特別の事情があると認めたときは、分担金の納期限を延長し、又は減免することができる。
(分担金の変更)
第七条 町長は、事業の変更その他の事由により、事業に要する費用に増減を生じ、分担金を追徴又は還付しようとするときは、あらかじめ受益者にその旨を通知しなければならない。
(委任)
第八条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和四十一年羽後町条例第三十七号)は、廃止する。