○羽後町農業青少年育成資金等利子補給規程

昭和四十三年九月二十四日

羽後町規程第一八号

(利子補給)

第一条 羽後町は、農業青少年育成資金(農業近代化資金)及び農家子弟育英資金を貸し付ける融資機関に対し、この規程の定めるところにより、当該資金に係る利子補給金を交付するものとする。

(利子補給の対象となる資金の種類及び利子補給率)

第二条 前条の利子補給の対象となる資金の種類及び利子補給率は、次のとおりとする。

区分

資金の種類

利子補給率

農業青少年育成資金

秋田県農業近代化資金利子補給規則(昭和三十七年秋田県規則第四号)第二条第一項の表の一号から四号までに掲げる資金

年二分以上

農家子弟育英資金

秋田県農業青少年育成資金融通制度要綱に定める大学等修学資金

年四分以上

(利子補給の承認申請等)

第三条 第一条に規定する利子補給を受けようとする融資機関は、利子補給認定申請書(様式第一号)を町長に提出し、その認定を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による認定をしたときは、利子補給認定書(様式第二号)を当該融資機関に交付するものとする。

3 前項の規定により認定書の交付を受けた融資機関は、当該農業青少年育成資金の貸付けを行ったときは、遅滞なく貸付実行報告書(様式第三号)を町長に提出しなければならない。

(利子補給契約書)

第四条 第一条の利子補給についての契約は、町長が当該融資機関との間に締結する利子補給契約書(様式第七号)によって行うものとする。

(利子補給金の額)

第五条 第一条の規定により交付する利子補給金の額は、毎年一月一日から十二月三十一日までの期間における当該資金につき、第二条に規定する利子補給率ごとに算出した融資平均残高(延滞額を除く。)に対し、それぞれ当該利子補給率の割合で計算した金額の合計額とする。

(利子補給金の請求)

第六条 前条に規定する利子補給金を請求しようとする融資機関は、毎年一月までに請求書(様式第四号)に利子補給金計算書(様式第五号)及び利子補給金計算明細表(様式第六号)を添えて町長に提出するものとする。

(利子補給金の支払)

第七条 町長は、前条の規定による請求があった場合において適当であると認めたときは、当該請求書を受理した日の属する月の翌月中に利子補給金を支払うものとする。

(利子補給金の打切り等)

第八条 町は、町の利子補給に係る資金を借り受けた者がその借入の目的以外の目的に使用したときは、融資機関に対する利子補給金を打切ることができるものとする。

2 町は、融資機関の責に帰すべき事由により融資機関がこの規程又はこの規程に基づく契約の条項に違反したときは、融資機関に対する利子補給を打切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。

(報告の徴収等)

第九条 融資機関は、町長が当該融資機関の行った第一条の利子補給による当該資金の融資に関し、報告を求めた場合又はその職員をして当該融資に関する帳簿、書類等を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の際、現に利子補給について知事の承認の行われている農業青少年育成資金等については、それぞれこの規程の該当する規定に基づきなされたものとみなす。

(平成元年規程第五号)

この規程は、公布の日から施行する。

画像画像画像

画像画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

羽後町農業青少年育成資金等利子補給規程

昭和43年9月24日 規程第18号

(平成元年1月30日施行)