○羽後町農業青少年育成資金等利子補給規程
昭和四十三年九月二十四日
羽後町規程第一八号
(利子補給)
第一条 羽後町は、農業青少年育成資金(農業近代化資金)及び農家子弟育英資金を貸し付ける融資機関に対し、この規程の定めるところにより、当該資金に係る利子補給金を交付するものとする。
(利子補給の対象となる資金の種類及び利子補給率)
第二条 前条の利子補給の対象となる資金の種類及び利子補給率は、次のとおりとする。
区分 | 資金の種類 | 利子補給率 |
農業青少年育成資金 | 秋田県農業近代化資金利子補給規則(昭和三十七年秋田県規則第四号)第二条第一項の表の一号から四号までに掲げる資金 | 年二分以上 |
農家子弟育英資金 | 秋田県農業青少年育成資金融通制度要綱に定める大学等修学資金 | 年四分以上 |
(利子補給金の支払)
第七条 町長は、前条の規定による請求があった場合において適当であると認めたときは、当該請求書を受理した日の属する月の翌月中に利子補給金を支払うものとする。
(利子補給金の打切り等)
第八条 町は、町の利子補給に係る資金を借り受けた者がその借入の目的以外の目的に使用したときは、融資機関に対する利子補給金を打切ることができるものとする。
(報告の徴収等)
第九条 融資機関は、町長が当該融資機関の行った第一条の利子補給による当該資金の融資に関し、報告を求めた場合又はその職員をして当該融資に関する帳簿、書類等を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規程第五号)
この規程は、公布の日から施行する。