○羽後町農業集落排水処理施設に関する条例
平成九年三月二十八日
羽後町条例第一一号
(趣旨)
第一条 この条例は、農業集落排水処理施設(以下「施設」という。)の管理等に関し必要な事項を定めるものとする。
一 汚水 生活又は事業に起因するし尿及び雑排水をいう。
二 排水施設 汚水を排水するために設けられる公共ます、排水管その他の排水施設及びこれに接続して汚水を処理するために設けられる施設で、町が管理するものをいう。
三 排水設備 汚水を排水施設に流入させるために必要な排水管その他の排水設備で、使用者が管理するものをいう。
四 使用者 処理区域内で排水施設を使用する世帯主若しくは事業を営む者又は法人の代表者をいう。
五 利用組合 使用者で構成した排水施設の利用団体をいう。
(新設等の手続)
第三条 排水設備の新設又は改造若しくは撤去(以下「新設等」という。)を行おうとする者は、あらかじめ上下水道事業管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)に申請し、その承認を受けなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、新設を申請する前に届け出た使用者は、加入者分担金を納付することができる。
(公共ます移設負担金)
第五条の二 第三条の規定により新設等を申請した使用者は、既に設置されている公共ますの移設を要するときは、当該移設に要する費用を公共ます移設負担金として納付しなければならない。
(使用者の変更の取扱い)
第六条 使用者に変更があった場合は、その旨を管理者に届け出るものとし、新たに使用者になった者が従前の使用者の地位を継承するものとする。
2 転居又はその他の事由により使用者でなくなった者にかかわる既に納付済の加入者分担金は、返還しないものとする。
(排水設備費用の負担)
第七条 第三条の新設等の工事に要する費用は、当該排水設備を設置する者が負担する。
(新設等の工事)
第八条 排水設備の新設等の工事は、管理者の指定する業者(以下「指定工事店」という。)がこれを行わなければならない。
2 指定工事店は、前項の工事をする場合、あらかじめ管理者の設計審査及び材料検査を受け、かつ、工事が完成したときはその確認を受けなければならない。
3 指定工事店に関する事項は、管理者が別に定める。
(使用料)
第九条 使用者は、管理者の定める方法により別表第二に掲げる使用料を納付しなければならない。
(使用料等の督促)
第十条 管理者は、この条例の規定により徴収する加入者分担金及び使用料を納期限までに納付しない者があるときは、納期限後二十日以内に、督促状を発行して督促する。
2 前項の督促状に指定すべき納付の期限は、その発行の日から十日以内とする。
(加入者分担金及び使用料の減免)
第十一条 管理者は、特別な理由があると認めたときは、加入者分担金及び使用料を減免することができる。
(行為の禁止)
第十二条 使用者は、汚水以外の排水施設に損傷を与える物質を排出してはならない。
(損害賠償)
第十三条 管理者は、使用者等が故意又は過失により排水施設に損害を与えたときは、その復旧に要する費用の一部又は全部を賠償させることができる。
(委任)
第十四条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
この条例は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一一年条例第六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一三年条例第四号)
この条例は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成一三年規則第一一号で平成一三年八月一日から施行)
附則(平成一六年条例第五号)
この条例は、平成十六年三月三十一日から施行する。
附則(平成一七年条例第二九号)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一八年条例第一四号)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年条例第九号)
この条例は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二六年条例第四号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前から継続している農業集落排水処理施設の使用で、同日から平成二十六年四月三十日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するものに係る使用料については、この条例による改正後の羽後町農業集落排水処理施設に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第七号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年十月一日から施行する。
(羽後町農業集落排水処理施設に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
3 施行日前から継続している農業集落排水処理施設の使用で、施行日から令和元年十月三十一日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するものに係る使用料については、第四条の規定による改正後の羽後町農業集落排水処理施設に関する条例別表第三の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和四年条例第一八号)
この条例は、令和五年四月一日から施行する。
別表第一(第四条関係)
加入者分担金
地区の名称 | 区分 | 加入者分担金 | 適用範囲 |
床舞地区 | 一般世帯 | 一世帯当たり 二三九、四〇〇円 | 一般世帯 |
一般営業用 | 一世帯当たり 二三九、四〇〇円 加算額 換算処理人口一人につき二〇、〇〇〇円を加算する。 | 併用住宅等で一般用と業務用の区別が難しい世帯 | |
業務用 | 一事業所当たり 二三九、四〇〇円 加算額 換算処理人口五人を超える一人につき二〇、〇〇〇円を加算する。 | 事業所、事務所、集会施設、学校及び保育所等 | |
土舘地区 | 一般世帯 | 一世帯当たり 二〇〇、〇〇〇円 | 一般世帯 |
一般営業用 | 一世帯当たり 二〇〇、〇〇〇円 加算額 換算処理人口一人につき二〇、〇〇〇円を加算する。 | 併用住宅等で一般用と業務用の区別が難しい世帯 | |
業務用 | 一事業所当たり 二〇〇、〇〇〇円 加算額 換算処理人口五人を超える一人につき二〇、〇〇〇円を加算する。 | 事業所、事務所、集会施設、学校及び保育所等 |
別表第二(第九条関係)
使用料
区分 | 使用料の月額 | 適用範囲 | |
基本料金 | 員数割料金 | ||
一般用 | 一世帯当たり 一、四二五円 | 世帯員一人当たり 五四四円 | 一般世帯 |
一般営業用 | 一世帯当たり 一、四二五円 | 世帯員に換算処理人員を加えた人員一人当たり 五四四円 | 併用住宅等で一般用と業務用の区別が難しい世帯 |
業務用 | 一事業所当たり 一、四二五円 | 換算処理人員一人当たり 五四四円 | 事業所、事務所、集会施設、学校及び保育所等 |