○羽後町農家婦人活動促進施設設置条例

平成九年十月三日

羽後町条例第二〇号

(設置)

第一条 地域の活性化の先導的な役割を果たす婦人活動を活発化し、地域内住民の融和と定住促進に寄与するため、羽後町農家婦人活動促進施設(以下「促進施設」という。)を、羽後町上仙道字約束沢四十五番地に設置する。

(委任)

第二条 この条例に定めるもののほか、促進施設の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

羽後町農家婦人活動促進施設設置条例

平成9年10月3日 条例第20号

(平成9年10月3日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成9年10月3日 条例第20号