○羽後町農家婦人活動促進施設運営規則

平成九年十月二十九日

羽後町規則第二六号

(目的)

第一条 この規則は、羽後町農家婦人活動促進施設設置条例(平成九年羽後町条例第二十号。以下「条例」という。)第二条の規定に基づき、羽後町農家婦人活動促進施設(以下「促進施設」という。)の運営に関し必要な事項を定めることにより促進施設の円滑かつ適正な運営を図ることを目的とする。

(運営委員会)

第二条 前条の目的を達成するため、羽後町農家婦人活動促進施設運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会は、促進施設の運営に関することを掌るものとする。

3 運営委員会は、促進施設の運営に関する事項について町長の指導を受けるものとし、町長は運営委員会の自主性を尊重して指導に当たるものとする。

4 運営委員会は、地域内の団体及び機関のうち、運営委員会に加入することを申し出た団体及び機関の代表(以下「委員」という。)をもって構成し、委員は町長が委嘱する。

5 委員の任期は二年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、運営委員会の定めるところによる。

(促進施設の使用時間)

第三条 促進施設の使用時間は、午前八時三十分から午後十時までとする。ただし、特に事情がある場合は、これによらないことができる。

(使用の手続)

第四条 促進施設を使用しようとする者は、あらかじめ農家婦人活動促進施設使用申請書(様式第一号)を運営委員会の長(以下「会長」という。)に提出し、その承認を受けなければならない。

(使用者の遵守事項)

第五条 促進施設を使用する者は、次の事項を守らなければならない。

 承認された使用時間を守ること。

 火気の取扱いに注意するとともに、冬期間の不凍栓の取扱いに注意すること。

 使用後は、使用した箇所を原状に復し、清掃すること。

 促進施設の施錠を確認すること。

 その他促進施設の維持に関し、会長が必要と認めること。

(使用の承認)

第六条 会長は、使用の申請を受けたときは、農家婦人活動促進施設使用承認書(様式第二号)を交付して促進施設の使用を承認するものとする。ただし、次の各号の一に該当するときは、使用を承認しないことができる。

 すでに他の使用者が決まっているとき。

 遵守事項を守らないおそれがあると認められるとき。

 促進施設の施設、設備、備品等を毀損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

 公益を害し、又は風紀を乱すおそれがあると認められるとき。

2 会長は、特に必要があると認めるときは、使用の承認に当たって特別の条件を付すことができる。

3 会長は、促進施設の使用を承認したときは、農家婦人活動促進施設使用日程表(様式第三号)に記載して整理しなければならない。

(使用承認の取消し)

第七条 会長は、次の各号の一に該当するときは、使用の承認を取消し、又は使用を中止させることができる。この場合において、使用者の損害については責任を負わない。

 使用申請書に偽りの記載があったとき。

 第五条の規定に違反したとき。

 前条第一項各号の一に該当するに至ったとき、又は同条第二項の条件に違反したとき。

(施錠管理及び使用日誌)

第八条 使用者は、使用に際して施錠管理者に使用承認書を提示して鍵及び農家婦人活動促進施設使用日誌(様式第四号)を受け取り、使用後は内外の施錠を確認した後、直ちに鍵を返還しなければならない。ただし、特別の事情により直ちに返還できないときは、遅くとも翌朝八時三十分までに返還しなければならない。

2 使用者は、使用日誌に所定の顛末を記入し、鍵とともに返還するものとする。

(弁償)

第九条 使用者は、促進施設の施設、設備、備品等を毀損し、又は滅失したときは、その全部又は一部について弁償しなければならない。ただし、特別の事由があると認めるときはこの限りではない。

(補則)

第十条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和四年規則第二四号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

羽後町農家婦人活動促進施設運営規則

平成9年10月29日 規則第26号

(令和4年10月17日施行)