○羽後町堆肥センター条例

平成十三年三月二十七日

羽後町条例第七号

(設置)

第一条 家畜のふん尿等を適正に処理し、環境の保全と有機資源の有効活用を行うことによリ、地域の農業の振興に資するため、羽後町堆肥センター(以下「センター」という。)を羽後町字五輪坂百七十番地の四に設置する。

(使用の許可)

第二条 センターを使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(使用の許可の取消し等)

第三条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止させることができる。

 不正な行為により使用の許可を受けたとき。

 使用の目的を変更したとき。

 町長の指示に従わなかったとき。

 前三号に掲げるもののほか、センターの管理上支障が生じたとき。

(使用料の徴収)

第四条 センターを使用する者から、別表に定めるところにより、使用料を徴収する。

2 使用料は、センターの使用の都度徴収する。ただし、町長は、特別の理由があると認める者については、後納させ、又は分納させることができる。

(使用料の減免)

第五条 町長は、特別の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(使用料の不還付)

第六条 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、町長は、使用者の責めに帰することができない理由によりセンターを使用することができなくなった場合その他特に必要があると認めた場合は、その一部又は全部を還付することができる。

(指定管理者による管理)

第七条 センターの管理は、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の業務)

第八条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

 使用の許可、使用の許可の取消し並びに使用の制限及び停止に関する業務

 施設及び設備の維持管理に関する業務

 センターの利用の促進に関する業務

 前三号に掲げるもののほか、センターの管理に関し町長が必要と認める業務

2 前条の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合における当該センターの使用についての第二条及び第三条の規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」とする。

(管理の基準)

第九条 指定管理者は、前条第二項の規定により読み替えて適用される第三条に定めるもののほか、使用時間及び休業日に関する基準その他の規則で定める管理の基準に従ってセンターの管理を行わなければならない。

(利用料金の収受)

第十条 第七条の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合は、指定管理者は、当該センターを使用する者から利用料金を自己の収入として収受するものとする。この場合において、第四条から第六条までの規定は、当該使用者については、適用しない。

(利用料金の承認)

第十一条 利用料金は、指定管理者があらかじめ町長の承認を受けて定めるものとする。これを変更するときも、同様とする。

2 町長は、前項の承認の申請があった場合において、当該申請に係る利用料金が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、同項の承認をしなければならない。

 別表の規定を基準として定められていること。

 第八条第一項各号に掲げる業務の適切な運営に要する費用に照らし妥当なものであること。

 特定の使用者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。

3 町長は、第一項の承認をしたときは、当該承認をした利用料金を公告するものとする。

4 指定管理者は、第一項の承認を受けた利用料金をセンターにおいて公衆の見やすいように掲示しておかなければならない。

(利用料金の減免)

第十二条 指定管理者は、特別の理由があると認めたときは、利用料金を減免することができる。

(利用料金の不還付)

第十三条 指定管理者が既に収入として収受した利用料金は、還付することができない。ただし、指定管理者は、使用者の責めに帰することができない理由によりセンターを使用することができなくなった場合その他特に必要があると認めた場合は、その一部又は全部を還付することができる。

(資源の活用)

第十四条 家畜のふん尿等の処理によって生ずる有機資源は、指定管理者に帰属するものとする。

(規則への委任)

第十五条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第二八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第十一条の規定による利用料金の承認に関する手続は、この条例の施行前においても行うことができる。

別表(第四条、第十一条関係)

区分

使用の単位

使用料の額

尿処理

一トンにつき

三、〇〇〇円

ふん処理

一トンにつき

一、〇〇〇円

備考 尿処理及びふん処理において使用の処理重量が一トン未満であるときは一トンとして計算し、その処理重量に一トン未満の端数があるときは当該端数を一トンとして計算する。

羽後町堆肥センター条例

平成13年3月27日 条例第7号

(平成18年4月1日施行)