○公有林野官行造林条例

昭和三十年十一月二十四日

羽後町条例第六四号

第一条 公有林野等官行造林法(大正九年法律第七号)により国と本町との間に契約した官行造林地の保護及び産物の採取については、この条例の定めるところによる。

第二条 本町の住民は、次条から第八条までの規定に従い、次の産物を採取することができる。

 下草、落葉及び落枝

 木の実及びきのこ類

 手入のため除伐する枝条の類

 植栽後二十年以内において手入のため伐採する樹木

第三条 前条第一号及び第二号の産物採取の方法及び期間については、別に定める。

2 前条第三号及び第四号の産物を採取しようとする場合には、その都度あらかじめ営林署長に産物の採取方法及び期間について協議しその承認を受けた後着手し、採取した数量を営林署長に報告しなければならない。

第四条 産物の採取にあたっては、次に掲げる事項を守らなければならない。

 火気に注意すること。

 第二条に掲げた産物以外の物件を採取しないこと。

 開こんその他土地をき損しないこと。

 みだりに境界標その他の標識をき損し、又は位置を変更しないこと。

第五条 造林地に火災又は盗伐若しくは誤伐のあるときは、直ちにその防止について相当の方法を講じ、その旨を町長又は営林署長に急報しなければならない。

2 造林地附近に火災が発生し、造林地を害するおそれのある場合もまた同様とする。

第六条 造林地に次の各号の被害があるときは、直ちにその旨を町長又は営林署長に届け出なければならない。

 土地の侵墾その他の加害行為

 有害鳥獣の被害及び病虫害の発生

 牛馬の放牧

 境界標その他の標識の障害

 その他の被害

第七条 前二条の場合において、町長又は営林署長の指揮があったときは、これに従わなければならない。

第八条 産物採取のため造林地に入林するときは、町長の交付した入林鑑札を所持しなければならない。

2 町長又は営林署長が鑑札の検閲を求めたときは、これを拒んではならない。

第九条 産物採取に関する規定に違反する行為のあった者に対しては、町長は町議会の議決を経て、五年以内を限り産物の採取を禁ずることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一四年条例第一〇号)

この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成二七年条例第一八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年十一月一日から施行する。

公有林野官行造林条例

昭和30年11月24日 条例第64号

(平成27年11月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第3節
沿革情報
昭和30年11月24日 条例第64号
平成14年3月27日 条例第10号
平成27年9月28日 条例第18号