○羽後町町営治山事業分担金徴収条例
昭和六十二年六月二十九日
羽後町条例第七号
(趣旨)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十四条の規定により、町営治山事業に係る分担金の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条 この条例において、「町営治山事業」とは、森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)及び地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)に基づく事業を除く、局所治山事業(以下「治山事業」という。)をいう。
(分担金の徴収)
第三条 分担金は、当該治山事業によって利益を受ける者で、その事業の施行に係る地域内にある土地、家屋等につき、所有権又は賃借権若しくはその使用及び収益を目的とする権利を有する者(以下「受益者」という。)から徴収する。
(分担金の額)
第四条 分担金の額は、年度ごとに当該治山事業に要する費用のうち、当該治山事業に係る国及び県から交付される補助金の額を除いたものを超えない範囲内において、当該治山事業によって受ける利益を勘案して町長が定める。
(分担金の徴収方法)
第五条 前条の分担金は、年度ごとに徴収する。ただし、町長が必要と認める場合には、当該分担金を分割して徴収することができる。
(分担金の減免等)
第六条 町長は、天災その他特別の事情があると認めたときは、分担金の納期限を延長し、又は減免することができる。
(委任)
第七条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。