○羽後町林道開設事業分担金徴収条例
昭和六十三年十二月二十四日
羽後町条例第三三号
(趣旨)
第一条 林道開設事業に要する経費について、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十四条に基づいて分担金を徴収する場合は、この条例の定めるところによる。 (分担金の徴収)
第二条 分担金は、林道の開設によって当該林道を利用できる区域として町長が定める区域に存する山林等の土地につき、所有権又はその他の権限に基づいてその使用及び収益を有するもの(以下「受益者」という。)から徴収する。
(分担金の額)
第三条 前条の規定により、受益者から徴収する分担金の総額は、事業に要する費用のうち、当該事業に係る国及び県から交付される補助金の額を除いた額を超えない範囲内において町長が定める。
(分担金の徴収方法)
第四条 分担金は、年毎に一時に徴収する。ただし、町長が必要と認める場合は、分割して徴収することができる。
(分担金の追徴及び還付)
第五条 事業計画の変更により、事業費に変更が生じたときは分担金を追徴し、又は還付するものとする。
(分担金の減免等)
第六条 町長は、天災その他特別の事情があると認めたときは、分担金の納期限を延長し、又は分担金を減免することができる。
(委任)
第七条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。