○羽後町中小企業近代化奨励条例施行規則

昭和四十五年十月五日

羽後町規則第三〇号

(目的)

第一条 この規則は、羽後町中小企業近代化奨励条例(昭和四十五年羽後町条例第三十号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(準ずる商工団体)

第二条 条例第二条第二号に規定するこれに準ずる商工業団体とは、当該商工団体の組織と経済的基礎が強固で団体の永続性が認められ、構成員の数が四人以上のものをいう。

(準ずる施設)

第三条 条例第二条第三号及び第四号に規定するこれに準ずる施設とは、当該中小企業団体等の施設であって、事業の合理化又は構成員の使用する従業員若しくは団体の使用する従業員の福利厚生施設若しくは技術教育に役立つ施設をいう。

(申請手続)

第四条 条例第六条の規定による交付申請は、様式第一号により次の各号に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

 事業計画書

 収支予算書

 事業実施に関する総会の決議書の写

 役員名簿及び団体構成員名簿

 団体の定款又は規約

 その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の規定により提出された申請書を受理したときは、申請事項を審査してその結果を申請者に通知するものとする。

(事業完了届)

第五条 奨励措置を受ける者は、事業を完了したときは速やかに事業完了届を様式第二号により町長に提出しなければならない。

(交付時期等)

第六条 条例第五条に規定する奨励金は、当該奨励対象物件の設置完了後交付する。

(審査基準)

第七条 条例第六条第二項の規定に基づく申請事項の審査については、審査基準(別表)により行うものとする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年度固定資産税の額を基準として交付する奨励金から適用する。

別表(第七条関係)

奨励金交付申請に対する審査基準

一 共通審査基準

(1) 奨励措置の対象となる共同化施設又は集団化施設は、町内に住所を有する中小企業者又は中小企業団体等が町の区域内において設置するものであること。

(2) 奨励措置は、奨励金を受けたものが当該奨励金の交付を受けた後二ケ年以内において同一事業の延長とみなされる共同施設に対しては、奨励の対象としない。ただし、交付を受けた額と合算した奨励金の額が百万円に達するまでの部分は、奨励の対象とすることができる。

(3) 共同施設にあっては、中小企業団体等の構成員の事業の合理化又は従業員の福利厚生若しくは技能教育に寄与すると認められるもので、機械器具、建物及び構築物に限る。ただし、次に掲げるものは対象としない。

(イ) 消耗工具、什器及び備品

(ロ) 事務所その他これに類する建物

(ハ) しやし及び遊興に関する施設

二 小売業店舗共同化計画の内容基準

(1) 中小企業者又は中小企業団体等が、当該計画に基づき共同店舗を設置し、かつ、当該店舗の構成員が四人以上で小売商業を営むものであること。

(2) 当該共同店舗における構成員が、適切な共同施設事業を行うものであること。

(3) 当該共同店舗のうち顧客に対し物品を販売するために使用する部分の床面積が百五十平方メートル以上であること。

(4) 当該共同店舗の建物の構造は十分な安全性及び耐久性を有するものであること。

三 工場又は卸売業者の店舗集団化計画の内容基準

(1) 中小企業者又は中小企業団体等が、当該計画に基づき一つの団地に集団して工場又は卸売業者の店舗を設置するものであること。

(2) 当該団地の構成員は、四人以上で同一業種又は直接関連する業種に属する事業を行うものであること。

(3) 当該団地内における構成員の経営合理化を図るために適切な共同施設事業を行うもので、工場又は卸売業者の店舗の建物の構造は十分な安全性及び耐久性を有するものであること。

(4) 当該団地は、町長が工場又は卸売業者の店舗を設置するに適当であると認められた区域であること。

四 商店街近代化計画の内容基準

(1) 当該計画団体の構成員の十人以上が、一定の土地の区域(以下「商店街近代化区域」という。)に、当該計画に基づいて店舗その他の施設を設置するものであること。

(2) 当該計画団体の構成員の三分の二以上が、小売商業を営む中小企業者であること。

(3) 商店街近代化区域内に設置される店舗は、その規模が適正なものであり、かつ店舗又は事業の共同化により共同施設事業を行い経営形態の近代化が著しいと認められるものであること。

(4) 商店街近代化区域内に設置される店舗その他の施設の建物の構造は十分な安全性及び耐久性を有するものであること。

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羽後町中小企業近代化奨励条例施行規則

昭和45年10月5日 規則第30号

(昭和45年10月5日施行)