○羽後町中小企業近代化審査会条例
昭和四十五年十月五日
羽後町条例第三一号
(目的)
第一条 羽後町中小企業近代化奨励条例(昭和四十五年羽後町条例第三十号。以下「条例」という。)第九条の規定に基づき、羽後町中小企業近代化審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。
(組織)
第二条 審査会の委員は、八人以内とし、次に掲げる者の中から町長が任命する。
一 商工業団体の代表者の職にある者
二 知識経験を有する者
(任期)
第三条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠により任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(臨時委員)
第四条 審査会の必要により専門的事項の調査にあたらせるため、臨時委員を置くことができる。
2 臨時委員は、審査会の求めによりそのつど町長がこれを任命する。
3 臨時委員の任期は、当該要件にかかわる調査の期間中とする。
(委任)
第五条 この条例に定めるもののほか、審査会に必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二一年条例第一四号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に町議会議員の職にある者のうちから、羽後町振興計画審議会及び羽後町中小企業近代化審査会の委員に任命されている者並びに羽後町水道審議会の委員に委嘱されている者は、その残任期間中は、それぞれ当該委員として任命又は委嘱されたものとみなす。