○羽後町中小企業近代化審査会規則
昭和四十五年十月五日
羽後町規則第三一号
(目的)
第一条 羽後町中小企業近代化審査会条例(昭和四十五年羽後町条例第三十一号)第五条の規定に基づき、羽後町中小企業近代化審査会(以下「審査会」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(答申)
第二条 審査会は、必要な事項につき調査、審議し、これに対し意見を答申するものとする。
(委員長及び委員長代理)
第三条 審査会に委員長及び委員長代理を置く。
2 委員長及び委員長代理は、委員の互選によるものとし、その任期は委員の任期とする。
第四条 委員長は、会議の議長となり委員長代理は委員長を補け、委員長に事故あるときは、これを代理する。
(会議)
第五条 審査会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
2 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(事務処理)
第六条 審査会の事務は、町長が命じた職員をして行わせる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。