○羽後町道路占用料徴収条例
昭和四十五年三月二十五日
羽後町条例第八号
(趣旨)
第一条 この条例は、道路法(昭和二十七年法律第百八十号。以下「法」という。)第三十九条第二項及び法第七十三条第二項の規定に基づき、道路の占用料の額及び徴収方法並びに占用料に係る督促手数料及び延滞金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(占用料の額)
第二条 占用料の額は、別表のとおりとする。ただし、一件の占用料の額が百円に満たないときは、百円とする。
(占用料の減免)
第三条 公共の利益となるべき事業又は特別の事由があるもので町長において必要と認めたときは、占用料の全部又は一部を免除することができる。
(徴収方法)
第四条 占用料は、許可又は承認の日に徴収するものとする。ただし、占用の期間が翌会計年度にわたるときは、会計年度の区分に従い、当該会計年度分を四月に徴収する。
2 町長は、特に必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、三回を限度として分割して占用料を納付させることができる。
(占用料の還付)
第五条 既に納付した占用料は、第三条の規定に該当する場合を除くほか、これを還付しない。
(滞納処分)
第六条 占用料を期限までに納付しないものに対する督促手数料及び延滞金の徴収については、羽後町の督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和四十四年羽後町条例第二十三号)の例による。
(許可の取消等)
第七条 次の各号に該当するときは、許可を取り消し、又はその条件を変更することができる。
一 この条例に違反したとき。
二 道路に関する工事のため必要が生じたとき。
三 公益上取消を必要とするとき。
四 法第四十三条の行為をなしたるとき。
2 前項の場合において、占用者が損害を受けても、町は補償の責を負わない。
附則
この条例は、昭和四十五年四月一日から施行する。
附則(昭和五四年条例第一一号)
この条例は、昭和五十四年四月一日から施行する。
附則(昭和六〇年条例第五号)
この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則(平成元年条例第一六号)
この条例は、平成元年七月一日から施行する。
附則(平成八年条例第二号)
この条例は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成九年条例第六号)
この条例は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成二一年条例第四号)
この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二三年条例第三号)
この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二六年条例第一号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の羽後町行政財産使用料徴収条例、羽後町営野球場条例、羽後町営陸上競技場条例、羽後町多目的研修集会施設条例、羽後町農林産物加工施設設置条例、羽後町道路占用料徴収条例及び羽後町河川管理条例の規定は、この条例の施行の日以後の許可に係る使用料、占用料又は採取料について適用し、同日前の許可に係る使用料、占用料又は採取料については、なお従前の例による。
附則(平成二六年条例第二二号)
この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二九年条例第九号)
この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成三一年条例第六号)
この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(令和元年条例第七号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年十月一日から施行する。
(羽後町道路占用料徴収条例等の一部改正に伴う経過措置)
6 第七条の規定による改正後の羽後町道路占用料徴収条例第二条第二項の規定並びに第八条の規定による改正後の羽後町河川管理条例第九条及び第十一条第一項の規定は、施行日以後の利用に係る占用料、流水占用料、土石採取料又は河川産出物採取料について適用し、施行日前の利用に係る占用料、流水占用料、土石採取料又は河川産出物採取料については、なお従前の例による。
附則(令和二年条例第一五号)
この条例は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和五年条例第一一号)
この条例は、令和五年四月一日から施行する。
別表(第二条関係)
占用物件 | 占用料 | |||
単位 | 金額(円) | |||
法第三十二条第一項第一号に掲げる工作物 | 第一種電柱 | 一本につき一年 | 四三〇 | |
第二種電柱 | 六七〇 | |||
第三種電柱 | 九〇〇 | |||
第一種電話柱 | 三九〇 | |||
第二種電話柱 | 六二〇 | |||
第三種電話柱 | 八五〇 | |||
その他の柱類 | 三九 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ一メートルにつき一年 | 四 | ||
地下に設ける電線その他の線類 | 二 | |||
路上に設ける変圧器 | 一個につき一年 | 三八〇 | ||
地下に設ける変圧器 | 占用面積一平方メートルにつき一年 | 二三〇 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 一個につき一年 | 七八〇 | ||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 三三〇 | |||
広告塔 | 表示面積一平方メートルにつき一年 | 五九〇 | ||
その他のもの | 占用面積一平方メートルにつき一年 | 七八〇 | ||
法第三十二条第一項第二号に掲げる物件 | 外径が〇・〇七メートル未満のもの | 長さ一メートルにつき一年 | 一六 | |
外径が〇・〇七メートル以上〇・一メートル未満のもの | 二三 | |||
外径が〇・一メートル以上〇・一五メートル未満のもの | 三五 | |||
外径が〇・一五メートル以上〇・二メートル未満のもの | 四七 | |||
外径が〇・二メートル以上〇・三メートル未満のもの | 七〇 | |||
外径が〇・三メートル以上〇・四メートル未満のもの | 九三 | |||
外径が〇・四メートル以上〇・七メートル未満のもの | 一六〇 | |||
外径が〇・七メートル以上一メートル未満のもの | 二三〇 | |||
外径が一メートル以上のもの | 四七〇 | |||
法第三十二条第一項第三号及び第四号に掲げる施設 | 占用面積一平方メートルにつき一年 | 七八〇 | ||
法第三十二条第一項第五号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が一のもの | Aに〇・〇〇四を乗じて得た額 | |
階数が二のもの | Aに〇・〇〇六を乗じて得た額 | |||
階数が三以上のもの | Aに〇・〇〇七を乗じて得た額 | |||
上空に設ける通路 | 二九〇 | |||
地下に設ける通路 | 一八〇 | |||
その他のもの | 七八〇 | |||
法第三十二条第一項第六号に掲げる施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積一平方メートルにつき一日 | 六 | |
その他のもの | 占用面積一平方メートルにつき一月 | 五九 | ||
道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号。以下「令」という。)第七条第一号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積一平方メートルにつき一月 | 五九 |
その他のもの | 表示面積一平方メートルにつき一年 | 五九〇 | ||
標識 | 一本につき一年 | 六二〇 | ||
旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 一本につき一日 | 六 | |
その他のもの | 一本につき一月 | 五九 | ||
幕(令第七条第四号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積一平方メートルにつき一日 | 六 | |
その他のもの | その面積一平方メートルにつき一月 | 五九 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 一基につき一月 | 五九〇 | |
その他のもの | 二九〇 | |||
令第七条第二号に掲げる工作物 | 占用面積一平方メートルにつき一年 | 七八〇 | ||
令第七条第三号に掲げる施設 | Aに〇・〇三一を乗じて得た額 | |||
令第七条第四号に掲げる工事用施設及び同条第五号に掲げる工事用材料 | 占用面積一平方メートルにつき一月 | 五九 |
備考
一 「第一種電柱」とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち三条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、「第二種電柱」とは、電柱のうち四条又は五条の電線を支持するものを、「第三種電柱」とは、電柱のうち六条以上の電線を支持するものをいうものとする。
二 「第一種電話柱」とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち三条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、「第二種電話柱」とは、電話柱のうち四条又は五条の電線を支持するものを、「第三種電話柱」とは、電話柱のうち六条以上の電線を支持するものをいうものとする。
三 「共架電線」とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
四 「表示面積」とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
五 「A」は、近傍類似の土地の時価を表すものとする。
六 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが〇・〇一平方メートル若しくは〇・〇一メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに〇・〇一平方メートル若しくは〇・〇一メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。
七 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が一年未満であるとき、又はその期間に一年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、一月未満の端数があるときは一月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が一月未満であるとき、又はその期間に一月未満の端数があるときは一月として計算するものとする。