○羽後町河川監理員規程
昭和四十九年十月二十八日
羽後町規程第三四号
(趣旨)
第一条 この規程は、河川監理員の設置等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第二条 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第七十七条の規定による権限を行わせるため、建設課内に河川監理員を置く。
(違反行為の報告)
第三条 河川監理員は、河川に関する法令又はこれらの法令に基づく許可の内容等に違反する行為を発見したときは、速やかに違反行為報告書(別記様式)により町長に報告しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和四十九年九月二十一日から適用する。
附則(平成元年規程第七号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和五年規程第一号)
この規程は、令和五年二月一日から施行する。