○羽後町公園条例

平成四年十月一日

羽後町条例第二二号

(設置)

第一条 町民に憩いの場を提供し、健康増進と心身の健全な発達に資するため、公園を設置する。

(公園の名称及び位置)

第二条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

羽後町運動公園

西馬音内字中野一八七番地

五輪坂アルカディア公園

羽後町足田字古堤上地内

祇園山公園

羽後町上仙道字約束沢地内

(行為の禁止)

第三条 公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。

一 公園を損傷し、汚損し、又は原状を変更すること。

二 木竹を伐採し、又は植物を採取すること。

三 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

四 広告物その他これに類するものを掲示し、設置し、又は工作物等に表示すること。

五 指定された以外の場所へ車両を乗り入れ、又は駐車すること。

六 公の秩序を乱し、他人の迷惑となる行為をすること。

七 公園をその用途以外に使用すること。

八 その他公園の利用及び管理に支障のある行為をすること。

(行為の制限)

第四条 公園において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

一 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。

二 興業を行うこと。

三 競技会、展示会、演説、集会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して使用すること。

四 前三号のほか、町長が公園の管理上特に必要があると認める行為をすること。

2 前項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、町長の許可を受けなければならない。

3 町長は、第一項又は前項の許可に公園管理上必要な範囲内で条件を附することができる。

(損害賠償義務)

第五条 公園の利用者は、公園の施設、設備、備品等をき損し、又は滅失させたときは、町長の指定する方法で弁償しなければならない。ただし、特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(規則への委任)

第六条 この条例に定めるもののほか、公園の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

附則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(条例の廃止)

2 羽後町運動公園設置条例(昭和四十九年羽後町条例第三十六号)及び五輪坂アルカディア公園条例(平成三年羽後町条例第十四号)は、廃止する。

附則(平成五年条例第二三号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成一七年条例第八号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

羽後町公園条例

平成4年10月1日 条例第22号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第10編 建設/第3章 公園
沿革情報
◆ 平成4年10月1日 条例第22号
◇ 平成5年12月24日 条例第23号
◇ 平成17年3月17日 条例第8号