○羽後町公園管理規則
平成五年十二月二十四日
羽後町規則第二八号
(目的)
第一条 この規則は、羽後町公園条例(平成四年羽後町条例第二十二号。以下「条例」という。)第六条の規定に基づき、公園の管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(管理事項)
第二条 公園の管理は、次に掲げる事項について行う。
一 樹木、芝生の手入れに関すること。
二 施設設備の管理に関すること。
三 清掃に関すること。
四 その他管理上必要な事項
(使用者の遵守事項)
第三条 公園の使用者は、公園内で喧噪にわたる行為をつつしみ、美観と清潔の保持に努めなければならない。
(届出)
第六条 公園の使用者は、公園の施設設備及び備品等をき損し、又は滅失させたときは、直ちに町長に届け出なければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(規則の廃止)
2 羽後町運動公園管理運営規則(昭和五十年羽後町教育委員会規則第五号)及び五輪坂アルカディア公園管理規則(平成三年羽後町規則第十九号)は、廃止する。
附則(令和五年規則第三号)
この規則は、令和五年二月一日から施行する。