○羽後町農村公園設置条例

昭和五十四年十二月二十六日

羽後町条例第二一号

(設置)

第一条 地域に健康増進と憩いの場を提供し、地域住民の連帯感の醸成と豊かな人間性を培うと共に、青少年、児童の健全育成を図るため、羽後町農村公園(以下「公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第二条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

土館公園

羽後町足田字大谷地二〇〇番地の一

元西公園

羽後町西馬音内堀回字関の口七一番地の一

大久保公園

羽後町大久保字柏原一二四―一

田畑公園

羽後町杉宮字田畑一七七番地の一

貝沢公園

羽後町字前谷地一八六番地

新処公園

羽後町床舞字堤下五五番地

郡山公園

羽後町郡山字下郡三三〇番地

嶋田公園

羽後町嶋田新田字嶋田二一四番地

(行為の禁止)

第三条 公園において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

 公園を損傷し、又は汚損すること。

 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

 広告物を表示すること。

 指定場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は駐車すること。

 公園をその用途以外に使用すること。

2 町長は、前項各号の一に該当する者に対し、公園の利用を拒み、若しくは退去を命ずることができる。

(行為の制限)

第四条 公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

 行商その他これに類する行為をすること。

 興行を行うこと。

 競技会、集会その他これに類する催しのため、公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより申請書を町長に提出しなければならない。

3 町長は、第一項の許可に公園の管理上必要な範囲内で条件を附することができる。

(損害賠償義務)

第五条 公園の利用者は、公園の施設、設備、備品等を毀損し、又は滅失させたときは、町長の指定する方法で弁償しなければならない。ただし、特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(規則への委任)

第六条 この条例に定めるもののほか、公園の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五六年条例第一一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五七年条例第七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第二六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成五年条例第一一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成六年条例第一三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成七年条例第一三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一七年条例第二九号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

羽後町農村公園設置条例

昭和54年12月26日 条例第21号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
昭和54年12月26日 条例第21号
昭和56年3月27日 条例第11号
昭和57年3月26日 条例第7号
平成元年3月28日 条例第8号
平成元年12月22日 条例第26号
平成5年3月31日 条例第11号
平成6年3月31日 条例第13号
平成7年3月30日 条例第13号
平成17年12月27日 条例第29号