○羽後町農村公園管理規則
昭和五十五年一月二十一日
羽後町規則第二号
(目的)
第一条 この規則は、羽後町農村公園設置条例(昭和五十四年羽後町条例第二十一号。以下「条例」という。)第七条の規定に基づき、羽後町農村公園(以下「公園」という。)の管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(管理)
第二条 町長から管理委託を受けた団体は、別に管理人を定め町長に報告しなければならない。
2 管理人は公園の施設を管理し、必要と認めたときは、利用者の指導監督を行う。
(使用者の遵守事項)
第三条 公園の使用者は、公園内で喧噪にわたる行為をつつしみ、清掃に留意して美観と清潔の保持につとめなければならない。
2 町長は使用を許可したときは、公園の管理上必要な場合は、条件を明示して様式第二号による許可証を交付するものとする。
(損害賠償)
第五条 公園の使用者は、公園の施設、設備、備品等をき損し、滅失させたときは、直ちに町長へ届け出なければならない。
(公園管理日誌の整備と利用状況の報告)
第六条 管理人は、公園管理日誌を整備し、利用状況を記録して町長に報告しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二年規則第一号)
この規則は、平成二年四月一日から施行する。