○羽後町五輪坂運動広場設置条例
平成九年七月四日
羽後町条例第一七号
(設置)
第一条 スポーツレクリエーションの普及振興を図り、町民の心身の健全な発達に寄与するため、羽後町五輪坂運動広場(以下「スポーツガーデン」という。)を羽後町林崎字三ツ盛二十二番地に設置する。
(使用の許可)
第二条 スポーツガーデンを使用しようとする者は、羽後町長(以下「町長」という。)の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可に際し、スポーツガーデンの管理上必要な条件を付することができる。
(使用料の徴収)
第三条 スポーツガーデンを使用する者(以下「使用者」という。)から、別表に定めるところにより使用料を徴収する。
2 使用料は、使用者がスポーツガーデンを使用するときに徴収する。
(使用料の減免)
第四条 町長は、特別な事由があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(使用料の不還付)
第五条 既に徴収した使用料は還付しない。ただし、町長は、使用者の責めに帰することのできない事由によりスポーツガーデンを使用できなくなったときは、その一部又は全部を還付することができる。
(損害賠償義務)
第六条 使用者は、スポーツガーデンの施設若しくは設備をき損し、又は滅失させたときは、町長の指示する方法で賠償しなければならない。ただし、町長が特別な事由があると認めたときは、この限りでない。
(規則への委任)
第七条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年条例第七号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一七年条例第二九号)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
別表(第三条関係)
名称 | 区分 | 使用料の額 | |
グラウンドゴルフ | 一人一日につき | 高校生及び一般 | 二〇〇円 |
中学生以下 | 一〇〇円 | ||
パターゴルフ | 一人一日につき | 高校生及び一般 | 三〇〇円 |
中学生以下 | 一〇〇円 | ||
ターゲットバードゴルフ | 一人一日につき | 高校生及び一般 | 二〇〇円 |
中学生以下 | 一〇〇円 |