○羽後町営住宅設置及び管理条例

平成九年十二月二十四日

羽後町条例第二一号

目次

第一章 総則(第一条―第三条)

第二章 町営住宅の管理(第四条―第三十九条)

第三章 補則(第四十条―第四十三条)

第一章 総則

(目的)

第一条 この条例は、羽後町が公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号。以下「法」という。)に基づく町営住宅の設置及び管理について、法及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第二条 町営住宅を別表のとおり設置する。

(町営住宅監理員の設置)

第二条の二 法第三十三条第一項の規定に基づき、町営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、町営住宅及びその環境を良好な状態に維持するよう入居者に必要な指導を与えるため、町営住宅監理員を置く。

(用語の意義)

第三条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 町営住宅 町が建設又は買取りを行い、低額所得者に賃貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るものをいう。

 収入 公営住宅法施行令(昭和二十六年政令第二百四十号。以下「令」という。)第一条第三号に規定する収入をいう。

 町営住宅建替事業 町が施行する法第二条第十五号に規定する公営住宅建替事業をいう。

第二章 町営住宅の管理

(入居者の公募の方法)

第四条 町長は、入居者の公募を次の各号に掲げる方法によって行うものとする。

 町の広報紙

 町公告掲示場における掲示

2 前項の公募に当たっては、町長は、町営住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。

(公募の例外)

第五条 町長は、次の各号に掲げる事由に係る者を公募を行わず、町営住宅に入居させることができる。

 災害による住宅の滅失

 不良住宅の撤去

 町営住宅建替事業による町営住宅の除却

 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第二十条(第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)第二条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

 現に町営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと又は既存入居者若しくは同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことにより、町長が入居者を募集しようとしている町営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

 町営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(入居者の資格)

第六条 町営住宅に入居することができる者は、次の各号(老人、身体障害者その他の規則で定める者にあっては第二号から第六号まで、福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第二十条第一項に規定する居住制限者にあっては第三号第四号及び第六号、被災市街地復興特別措置法(平成七年法律第十四号)第二十一条に規定する住宅被災市町村の区域内において同法第五条第一項第一号の災害により滅失した住宅に居住していた者並びに当該区域内において実施される都市計画法第五十九条の規定に基づく都市計画事業及び被災市街地復興特別措置法施行規則(平成七年建設省令第二号)第十八条各号に掲げる事業の実施に伴い移転が必要となった者にあっては当該災害の発生した日から起算して三年を経過する日までの間に限り第三号第四号及び第六号)の条件を具備する者でなければならない。

 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下第六号及び第十二条第一項において同じ。)があること。

 その者の収入がに掲げる場合に応じ、それぞれに掲げる金額を超えないこと。

 入居者が身体障害者である場合その他の規則で定める場合 二十五万九千円

 に掲げる場合以外の場合 十五万八千円

 独立の生計を営み、この条例に定める家賃を支払う能力があること。

 国税又は地方税を滞納していないこと。

 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

 その者又はその者と現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(入居資格の特例)

第七条 公営住宅の用途の廃止により当該公営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の町営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条第一号から第五号までに掲げる条件を具備する者とみなす。

(入居の申込み及び決定)

第八条 前二条に規定する入居者資格のある者で町営住宅に入居しようとする者は、町長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者を町営住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

(入居者の選考)

第九条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき町営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、次の各号の一に該当する者のうちから行う。

 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

 正当な事由による立退の要求を受け、適当な立退先がないため困窮している者(自己の責に帰すべき事由に基づく場合を除く。)

 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払いを余儀なくされている者

 前各号に該当する者のほか現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 町長は、第一項各号の一に該当する者について住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合いの高い者から入居者を決定する。

3 前項の場合において住宅困窮順位の定め難い者については、抽せんにより入居者を決定する。

4 町長は、第一項に規定する者のうち、二十歳未満の子供を扶養している寡婦、老人、心身障害者及び町長が定める基準の収入を有する低額所得者で速やかに町営住宅に入居することを必要としている者については、前二項の規定にかかわらず、優先的に入居させることができる。

(入居補欠者)

第十条 町長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 町長は、入居決定者が町営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(町営住宅入居の手続)

第十一条 町営住宅の入居決定者は、決定のあった日から十日以内に、入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、町長が適当と認める保証人の連署する誓約書を提出しなければならない。

2 町営住宅の入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に同項に定める手続をしなければならない。

3 町長は、町営住宅の入居決定者が第一項又は第二項に規定する期間内に第一項の手続をしないときは、町営住宅の入居の決定を取り消すことができる。

4 町長は、町営住宅の入居決定者が第一項又は第二項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに町営住宅の入居可能日を通知しなければならない。

5 町営住宅の入居決定者は、前項により通知された入居可能日から七日以内に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(同居の承認)

第十二条 町営住宅の入居者は、当該町営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、公営住宅法施行規則(昭和二十六年建設省令第十九号。以下「省令」という。)第十条で定めるところにより、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、前項の規定により入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(入居の承継)

第十三条 町営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該町営住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、省令第十二条で定めるところにより、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、前項の規定により引き続き居住を希望する者(同居する者を含む。)が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(家賃の決定)

第十四条 町営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第三項の規定により認定された収入(同条第四項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第二十七条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第三項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で令第二条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、第三十三条第一項の規定による請求を行ったにもかかわらず、町営住宅の入居者が、その請求に応じないときは、当該町営住宅の家賃は近傍同種の住宅の家賃とする。

2 令第二条第一項第四号に規定する事業主体の定める数値は、町長が別に定めるものとする。

3 第一項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第三条に規定する方法により算出した額とする。

(収入の申告等)

第十五条 入居者は、毎年度、町長に対し、収入を申告しなければならない。

2 前項に規定する収入の申告は、省令第七条に規定する方法によるものとする。

3 町長は、第一項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知する者とする。

4 入居者は、前項の認定に対し、町長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、町長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該認定を更正するものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第十六条 町長は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して町長が定めるところにより当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

 その他前三号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の納付)

第十七条 町長は、入居者から第十一条第四項の入居可能日から当該入居者が住宅を明け渡した日(第三十条第一項又は第三十四条第一項の規定による明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日、第三十九条第一項による明渡しの請求があったときは明渡しの請求のあった日)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに町営住宅に入居した場合又は町営住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が一月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

4 入居者が第三十八条に規定する手続を経ないで町営住宅を立退いたときは、第一項の規定にかかわらず、町長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(督促)

第十八条 家賃を前条第二項の納期限までに納付しない者があるときは、町長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。

(修繕費用の負担)

第十九条 町営住宅の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓その他附属施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は町の負担とする。

2 入居者の責に帰すべき事由によって前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、町長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第二十条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

 汚物及びじんかいの処理に要する費用

 給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持、運営に要する費用

 前条第一項に規定するもの以外の町営住宅の修繕に要する費用

(入居者の保管義務等)

第二十一条 入居者は、町営住宅の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責に帰すべき事由により、町営住宅が滅失又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

第二十二条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

第二十三条 入居者が町営住宅を引き続き十五日以上使用しないときは、町長の定めるところにより、届出をしなければならない。

第二十四条 入居者は、町営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第二十五条 入居者は、町営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、当該町営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

第二十六条 入居者は町営住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときはこの限りでない。

2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該町営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第一項の承認を得ずに町営住宅を模様替えし、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(収入超過者等に関する認定)

第二十七条 町長は、毎年度、第十五条第三項の規定により認定した入居者の収入の額が第六条第二号の金額を超え、かつ、当該入居者が、町営住宅に引き続き三年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

2 町長は、第十五条第三項の規定により認定した入居者の収入の額が最近二年間引き続き令九条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が町営住宅に引き続き五年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。

3 入居者は、前二項の認定に対し、町長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合においては、町長は意見の内容を審査し、必要があれば当該認定を更正する。

(明渡し努力義務)

第二十八条 収入超過者は、町営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第二十九条 第二十七条第一項の規定により、収入超過者と認定された入居者は第十四条第一項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に町営住宅を明け渡した場合にあっては当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 町長は前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下で、令第八条第二項に規定する方法によらなければならない。

3 第十六条第十七条及び第十八条の規定は第一項の家賃について準用する。

(高額所得者に対する明渡請求)

第三十条 町長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該町営住宅の明渡しを請求するものとする。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して六月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第一項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該住宅を明け渡さなければならない。

4 町長は、第一項の規定による請求を受けた者が次の各号の一に掲げる特別の事情がある場合においては、その申出により、明渡しの期限を延長することができる。

 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

 その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(高額所得者に対する家賃等)

第三十一条 第二十七条第二項の規定により高額所得者と認定された入居者は第十四条第一項及び第二十九条第一項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に町営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 前条第一項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても町営住宅を明け渡さない場合には、町長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間について、近傍同種の住宅の家賃の額の二倍に相当する額以下で、町長が定める額の金銭を徴収することができる。

3 第十六条の規定は第一項の家賃及び前項の金銭に、第十七条及び第十八条の規定は第一項の家賃にそれぞれ準用する。

(住宅のあっせん等)

第三十二条 町長は、収入超過者に対して当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。

(収入状況の報告の請求等)

第三十三条 町長は、第十四条第一項第二十九条第一項若しくは第三十一条第一項の規定による家賃の決定、第十六条(第二十九条第三項又は第三十一条第三項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第三十条第一項の規定による明渡しの請求、第三十二条の規定によるあっせん等又は第三十五条の規定による町営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 町長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。

3 町長又は当該職員は、前二項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。

(建替事業による明渡請求等)

第三十四条 町長は、町営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第三十八条第一項の規定に基づき、除却しようとする町営住宅の入居者に対し期限を定めて、その明渡しを請求することができるものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該町営住宅を明け渡さなければならない。

3 前項の規定は、第三十一条第二項の規定を準用する。この場合において、第三十一条第二項中「前条第一項」とあるのは「第三十四条第二項」と、「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

(新たに整備される町営住宅への入居)

第三十五条 町営住宅建替事業の施行により除却すべき町営住宅の除却前の最終の入居者が、法第四十条第一項の規定により、当該建替事業により新たに整備される町営住宅に入居を希望するときは、町長の定めるところにより、入居の申出をしなければならない。

(町営住宅建替事業による家賃の特例)

第三十六条 町長は、前条の申出により町営住宅の入居者を新たに整備された町営住宅に入居させる場合において、新たに入居する町営住宅の家賃が従前の町営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第十四条第一項第二十九条第一項又は第三十一条第一項の規定にかかわらず、令第十二条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(公営住宅の用途の廃止による他の町営住宅への入居の際の家賃の特例)

第三十七条 町長は、法第四十四条第三項の規定による公営住宅の用途の廃止による公営住宅の除却に伴い当該公営住宅の入居者を他の町営住宅に入居させる場合において、新たに入居する町営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第十四条第一項第二十九条第一項又は第三十一条第一項の規定にかかわらず、令第十二条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(住宅の検査)

第三十八条 入居者は、町営住宅を明け渡そうとするときは、五日前までに町長に届け出て、町営住宅監理員又は町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第二十六条の規定により町営住宅を模様替し、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡請求)

第三十九条 町長は、入居者が次の各号の一に該当する場合において、当該入居者に対し、当該町営住宅の明渡しを請求することができる。

 不正の行為によって入居したとき。

 家賃を三月以上滞納したとき。

 当該町営住宅を故意にき損したとき。

 正当な事由によらないで十五日以上町営住宅を使用しないとき。

 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

 第十二条、十三条及び第二十一条から第二十六条の規定に違反したとき。

2 前項の規定により町営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。

3 町長は、第一項第一号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に年五分の割合による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の二倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 町長は、第一項第二号から第六号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の町営住宅の家賃の額の二倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

第三章 補則

(町営住宅監理員)

第四十条 町営住宅監理員は、町長が町職員のうちから任命する。

(立入検査)

第四十一条 町長は、町営住宅の管理上必要があると認めるときは、町営住宅監理員に町営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している町営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該町営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第一項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(罰則)

第四十二条 町長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額以下の過料を科する。

(施行規則の制定)

第四十三条 この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成十年四月一日から施行する。

(羽後町営住宅設置条例等の廃止)

2 羽後町営住宅設置条例(昭和四十一年羽後町条例第十六号)及び羽後町営住宅管理条例(昭和三十五年羽後町条例第十二号。以下「旧条例」という。)は廃止する。

(経過措置)

3 公営住宅法の一部を改正する法律(平成八年法律第五十五号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された町営住宅については、平成十年三月三十一日までの間は、この条例(以下「新条例」という。)第四条第二項第五条第六号第六条第十二条から第十八条まで、第二十一条から第三十七条まで及び第三十九条の規定は適用せず、旧条例第三条第二項、第四条、第十条から十三条まで、第十五条から第十八条まで、第十九条第三号第四号及び第五号第二十条から第二十二条まで並びに第二十四条の規定は、なおその効力を有する。

4 平成十年四月一日において現に附則第三項の町営住宅に入居している者の平成十年度から平成十二年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る新条例第十四条又は第十六条の規定による家賃の額が旧条例第十条、第十三条の規定による家賃の額を超える場合にあっては新条例第十四条又は第十六条の規定による家賃の額から旧条例第十条、第十三条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の上覧に掲げる年度の区分に応じ同表の下欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第十条、第十三条の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第二十九条又は三十一条第一項若しくは第三項の規定による家賃の額が旧例第十条、第十三条の規定による家賃の額に旧条例第二十条第三項の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあっては新条例第二十九条又は三十一条第一項若しくは第三項の規定による家賃の額から旧条例第十条、第十三条の規定による家賃の額及び旧条例第二十条第三項の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の上覧に掲げる年度の区分に応じ同表の下欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第十条、第十三条の規定による家賃の額及び旧条例第二十条第三項の規定による割増賃料を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成十年度

〇・二五

平成十一年度

〇・五

平成十二年度

〇・七五

5 平成十年四月一日前に旧条例の規定によってした請求、手続その他の行為は、新条例の相当規定によってしたものとみなす。

(全ての町営住宅が過疎地域等に存する場合)

6 当分の間、町営住宅に係る第六条の規定の適用については、当該町営住宅の入居者が、現に同居し、又は同居しようとする親族がない場合においても、同条第一号の条件を具備する者とみなす。

(平成一二年条例第一六号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年条例第三四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一三年条例第六号)

この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年条例第三七号)

この条例は、平成十四年十月一日から施行する。

(平成二一年条例第一三号)

この条例は、平成二十一年八月一日から施行する。

(平成二四年条例第二一号)

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二九年条例第一六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和二年条例第一六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和三年条例第一六号)

この条例は、令和三年七月一日から施行する。

(令和五年条例第一七号)

この条例は、令和五年七月一日から施行する。

別表(第二条関係)

所在地

戸数

羽後町足田字福田野一二の一

羽後町西馬音内堀回字塩出山一の一五

一〇

羽後町西馬音内堀回字下岩本一〇一の四〇

一〇

羽後町杉宮字大門四一

一〇

羽後町営住宅設置及び管理条例

平成9年12月24日 条例第21号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成9年12月24日 条例第21号
平成12年3月3日 条例第16号
平成12年9月28日 条例第34号
平成13年3月27日 条例第6号
平成14年9月30日 条例第37号
平成21年6月29日 条例第13号
平成24年12月18日 条例第21号
平成29年9月22日 条例第16号
令和2年3月2日 条例第16号
令和3年6月21日 条例第16号
令和5年6月16日 条例第17号