○羽後町病院事業の設置等に関する条例
昭和四十二年三月三十日
羽後町条例第四号
(病院事業の設置)
第一条 町民の健康保持に必要な医療を提供するため、病院事業を設置する。
2 病院の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
羽後町立羽後病院 | 羽後町西馬音内字大戸道 |
(経営の基本)
第二条 病院事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 診療科目は、次のとおりとする。
一 内科
二 消化器科
三 外科
四 整形外科
五 眼科
六 耳鼻咽喉科
七 脳神経外科
八 泌尿器科
九 循環器科
十 リハビリテーション科
3 病床数は、次のとおりとする。
一般病床 百十三床
(重要な資産の取得及び処分)
第三条 地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号。以下「法」という。)第三十三条第二項の規定により予算で定めなければならない病院事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が七百万円以上の不動産又は動産の買入若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については一件五千平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第四条 法第三十四条において準用する地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十三条の二の八第八項の規定により病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が十万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)
第五条 病院事業の業務に関し、法第四十条第二項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又は目的物の価格が百万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が百万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の作成)
第六条 町長は、病院事業に関し、法第四十条の二第一項の規定に基づき毎事業年度四月一日から九月三十日までの業務の状況を説明する書類を十一月三十日までに、十月一日から三月三十一日までの業務の状況を説明する書類を五月三十一日までに作成しなければならない。
一 事業の概況
二 経理の状況
三 前二号に掲げるもののほか、病院事業の経営状況を明らかにするため町長が必要と認める事項
附則
1 この条例は、昭和四十二年四月一日から施行する。
2 羽後町立羽後病院設置条例(昭和三十年羽後町条例第六十五号)は、廃止する。
附則(昭和四二年条例第一二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年条例第二二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四九年条例第二五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五六年条例第一五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五八年条例第九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和六一年条例第六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和六一年条例第二三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成八年条例第三号)
この条例は、平成八年三月二十五日から施行する。ただし、第二条第二項の改正規定は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成九年条例第七号)
この条例は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一二年条例第九号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一四年条例第三三号)
この条例は、平成十四年九月五日から施行する。
附則(平成一四年条例第三八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年条例第二五号)
この条例は、平成十九年一月四日から施行する。
附則(令和二年条例第一号)
この条例は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和二年条例第一九号)
この条例は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和六年条例第一号)
この条例は、令和六年四月一日から施行する。