○羽後町医療技術者及び看護師養成奨学資金貸与条例

平成三年三月二十六日

羽後町条例第四号

(目的)

第一条 この条例は、羽後町立羽後病院(以下「羽後病院」という。)の薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士(以下「医療技術者」という。)及び看護師の充実に資するため、大学あるいは養成所又は学校(以下「養成所等」という。)の学生で、将来羽後病院に勤務しようとする者に対して奨学資金を貸与することを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において、「養成所等」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく「大学」、診療放射線技師学校養成所指定規則(昭和二十六年/文部/厚生/省令第四号)に基づく「学校」又は「養成所」、臨床検査技師学校養成所指定規則(昭和四十五年/文部/厚生/省令第三号)に基づく「学校」又は「養成所」、理学療法士、作業療法士学校養成施設指定規則(昭和四十一年/文部/厚生/省令第三号)に基づく「学校」又は「養成施設」、保健師助産師看護師学校養成所指定規則(昭和二十六年/文部/厚生/省令第一号)に基づく「学校」又は「養成所」をいう。

(奨学資金)

第三条 町長は、前条に規定する養成所等の学生で、将来羽後病院に勤務しようとする者の申請により、その者に羽後町医療技術者及び看護師養成奨学資金(以下「奨学資金」という。)を貸与する旨の契約を結ぶことができる。

2 前項の奨学資金の額は、月額五万円以内とする。

(貸与契約)

第四条 町長は、前条の規定により奨学資金を貸与する旨の契約を結ぶ場合には、次の各号に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。

 奨学資金の貸与の額及び期間その他貸与の方法に関する事項

 契約の解除及び貸与の休止等に関する事項

 奨学資金の返還の猶予に関する事項

 その他奨学資金の貸与に関し町長が必要と認める事項

2 奨学資金の貸与を受けようとする者は、保証人を二人立てなければならない。

(返還の免除)

第五条 町長は、奨学資金の貸与を受けた者が次の各号の一に該当するに至ったときは、奨学資金の返還の債務を免除するものとする。

 免許の取得後、奨学資金の貸与を受けた期間に相当する期間以上羽後病院の職員として引き続き在職したとき。ただし、奨学資金の貸与を受けた期間が薬剤師にあっては二年未満その他の者にあっては一年半未満であるときは、それぞれ二年又は一年半以上(奨学資金の貸与の休止に係る期間を除く。)引き続き在職したときとする。

 前号に規定する在職の期間中に公務上の理由により死亡し、又は公務に起因する心身の故障のため羽後病院の職員として在職することができなくなったとき。

2 町長は、奨学資金の貸与を受けた者が次の各号の一に該当するに至ったときは、奨学資金の返還の債務(履行期が到来していない部分に限る。)の全部又は一部を免除することができる。

 死亡又は重度の心身障害により奨学資金を返還することができなくなったとき。

 羽後病院の職員として引き続き二年以上在職したとき。

(延滞利息)

第六条 奨学資金の貸与を受けた者は、正当な理由がなくて奨学資金を返還すべき日までにこれを返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、返還すべき額につき年十四・六パーセントの割合を乗じて計算した額の延滞利息を支払わなければならない。

(委任)

第七条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成三年四月一日から施行する。

(条例の廃止)

2 助産婦、看護婦及び準看護婦養成奨学金貸与条例(昭和四十二年羽後町条例第十八号)は、廃止する。

(平成一四年条例第二五号)

この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

羽後町医療技術者及び看護師養成奨学資金貸与条例

平成3年3月26日 条例第4号

(平成14年3月27日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 病院事業/第4節 医療技術者等の養成
沿革情報
平成3年3月26日 条例第4号
平成14年3月27日 条例第25号