○羽後町上下水道審議会条例
昭和五十二年一月三十一日
羽後町条例第一号
(設置)
第一条 羽後町水道事業及び下水道事業の健全な発達と円滑な運営を期するため、町長の諮問機関として羽後町上下水道審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌)
第二条 審議会の所掌事項は、次のとおりとする。
一 水道及び下水道の運営に関し、町長が諮問する事項
二 前号の諮問事項を審議するため必要な調査、研究を行うこと。
(組織)
第三条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、十五名以内とし次の各号に掲げるもののうちから町長が委嘱する。
一 知識経験者
二 利用者
三 婦人、労働団体
(任期)
第四条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長)
第五条 審議会に会長及び副会長を置く。会長及び副会長は、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会議の議長となり議事を整理し会務を総理する。
3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、副会長が職務を代理する。
(会議)
第六条 審議会の会議は、会長が召集する。
2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(専門員)
第七条 専門の事項を調査させその意見を求めるため、審議会に専門員を置くことができる。
2 専門員は、町及び関係行政機関の職員並びに知識経験を有するもののうちから町長が委嘱する。
3 専門員は、会議に出席し意見を述べることができる。
(庶務の処理)
第八条 審議会の庶務は、上下水道課において処理する。
(委任)
第九条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五三年条例第五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二年条例第八号)
この条例は、平成二年四月一日から施行する。
附則(平成一〇年条例第一二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二一年条例第一四号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に町議会議員の職にある者のうちから、羽後町振興計画審議会及び羽後町中小企業近代化審査会の委員に任命されている者並びに羽後町水道審議会の委員に委嘱されている者は、その残任期間中は、それぞれ当該委員として任命又は委嘱されたものとみなす。
附則(令和二年条例第三七号)
この条例は、令和三年四月一日から施行する。