○地方公営企業法第三十九条第二項の規定に基づき町長が定める職の範囲に関する規則
昭和四十八年四月一日
羽後町規則第五号
地方公営企業法第三十九条第二項の規定に基づき地方公共団体の長が定める職の基準に関する政令(昭和四十年政令第二百七十八号)に定める基準により、上下水道事業に従事する企業職員で町長が定める職の範囲は、次のとおりとする。
一 課長
附則
この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附則(令和三年規則第六号)
この規則は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和五年規則第一七号)
この規則は、令和五年四月一日から施行する。