○羽後町水道事業給水条例
昭和四十九年十二月十一日
羽後町条例第三三号
第一章 総則
(目的)
第一条 この条例は、町の水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。
(給水区域)
第二条 水道事業の給水区域は、羽後町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和四十八年羽後町条例第九号)第二条第二項第一号に規定する区域とする。
2 前項の給水区域内でも配水管の未設置地域又は工事に著しく支障があると認める地域には、給水をしないことができる。ただし、給水を受けようとする者が、工事費を負担するときはこの限りでない。
(給水装置の定義)
第三条 この条例において、「給水装置」とは、配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第四条 給水装置は、次の二種とする。
一 専用給水装置 一世帯又は一個所で専用するもの
二 私設消火栓 消防用に使用するもの
第五条 削除
第二章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込)
第六条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和三十二年法律第百七十七号。以下「法」という。)第十六条の二第三項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。以下同じ。)又は撤去しようとする者は、あらかじめ上下水道事業管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)に申込みその承認を受けなければならない。ただし、管理者が別に定めるものについては、この限りでない。
2 前項の申込みがあった場合、管理者が必要と認めたときは、利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
(新設等の費用負担)
第七条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、管理者が特に必要と認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。
(工事の施行)
第八条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去の工事(以下「給水装置工事」という。)は管理者又は管理者が法第十六条の二第一項の指定した者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行するときは、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に管理者の工事検査を受けなければならない。ただし、管理者が別に定める工事については、この限りでない。
3 指定給水装置工事事業者の指定に関し、必要な事項は、管理者が定める。
(給水管及び給水用具の指定)
第八条の二 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第一項の規定による指定の権限は、法第十六条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事費の算出方法)
第九条 管理者が施行する給水装置工事の工事費は、次の各号に掲げる費用の合計額とする。
一 材料費
二 運搬費
三 労力費
四 道路復旧費
五 工事監督費
六 間接経費
2 前項に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前二項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、管理者が定める。
(工事費の予納)
第十条 管理者に給水装置の工事を申込む者は、設計によって算出した工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、修繕のための工事及び官公署の申込みに係る給水装置の工事その他管理者がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。
2 前項の予納金は、工事完了後精算し過不足あるときは、これを還付し、又は追徴する。
(工事費の分納)
第十一条 前条第一項の工事費の概算額は、管理者の承認を受けて分納することができる。
(給水装置の所有権移転の時期)
第十二条 管理者が、給水装置の工事を施行した場合における当該給水装置の所有権移転の時期は、当該工事の工事費が完納になったときとし、その管理は工事費が完納になるまでの間においても工事申込者の責任とする。
(工事費未納の場合の措置)
第十三条 管理者が施行した給水装置の工事の工事費を、工事申込者が期限内に納入しないときは、管理者は、その給水装置を撤去することができる。
2 前項の規定により管理者が給水装置を撤去した後なお損害があるときは、工事申込者は、管理者にその損害を賠償しなければならない。
(給水装置の変更等の工事)
第十四条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても当該工事を施行することができる。
(第三者の異議についての責任)
第十五条 給水装置の設置又は管理に関し第三者から異議があったときは、工事申込者の責任とする。
第三章 給水
(給水の原則)
第十六条 給水は、非常災害、水道施設の損傷その他公益上やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することはない。
2 前項の給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めてその都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 第一項の給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても町は、その責を負わない。
(給水契約の申込)
第十七条 水道を使用しようとする者は、あらかじめ管理者に申込み、その承認を受けなければならない。
(代理人及び管理人)
第十八条 給水装置の所有者が町内に居住しないとき、又は管理者が必要と認めるときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を置かなければならない。
2 給水装置を共用する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定しなければならない。
3 前二項の代理人又は管理人を選定したときは、速やかに管理者に届け出なければならない。ただし、管理者がその代理人又は管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(水道メーターの設置)
第十九条 管理者は、給水するときは、使用水量を計量するため給水装置に町の水道メーター(以下「メーター」という。)を設置する。ただし、管理者が、その必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらずメーターを自ら購入して使用しようとする者は、管理者の許可を受けなければならない。
3 メーターの位置は、管理者が定める。ただし、その位置が工作物その他により不適当となったときは、これを変更させることができる。
(メーターの保管)
第二十条 水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理し、そのメーターを棄損し、又は亡失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第二十一条 水道使用者等又は代理人は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。
一 水道の使用をやめるとき。
二 用途を変更するとき。
三 消防演習のため私設消火栓を使用するとき。
2 水道使用者等又は代理人は、次の各号の一に該当するときは、速やかに、管理者に届け出なければならない。
一 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
二 給水装置の所有者に変更があったとき。
三 消防用として水道を使用したとき。
四 管理人及び代理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。
(私設消火栓の使用)
第二十二条 私設消火栓は、町において封緘し、消防又は消防演習の場合のほか使用してはならない。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
2 私設消火栓を消防以外に使用するときは、管理者の指定する職員の立ち会いを求めなければならない。
(水道使用者等の管理責任)
第二十三条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。
3 第一項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
(給水装置及び水質検査)
第二十四条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について水道使用者等から請求があったときは、検査を行いその結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
第四章 料金及び手数料
(料金の支払義務)
第二十五条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。
2 給水装置を共用するものは、料金の納入について連帯責任を負うものとする。
(料金)
第二十六条 料金は、次のとおりとする。
料金 区分 | 使用料一ヶ月につき | 超過料金 (一立方メートルにつき) | ||
基本水量 | 基本料金 | |||
一人世帯 | 四立方メートルまで | 六四九円 | 一七六円 | |
メーターの口径 | 二〇ミリ以下 | 一〇立方メートルまで | 一、九二五円 | 二四二円 |
二五ミリ | 一五立方メートルまで | 三、四七六円 | 二四二円 | |
三〇ミリ | 一五立方メートルまで | 三、八五〇円 | 二六四円 | |
四〇ミリ | 二〇立方メートルまで | 五、七二〇円 | 二六四円 | |
五〇ミリ以上 | 四〇立方メートルまで | 一一、三〇八円 | 二六四円 | |
消火栓演習用 | 一栓一〇分まで | 二、六七三円 | ― | |
プール用 | 一立方メートルまで | 九九円 | 九九円 | |
臨時用 | 一立方メートルまで | 四七三円 | 四七三円 | |
工場用等 | 使用水量一ヶ月一立方メートルにつき | |||
〇から一、〇〇〇立方メートルまで | 二三一円 | |||
〇から二、〇〇〇立方メートルまで | 二二〇円 | |||
〇から三、〇〇〇立方メートルまで | 二〇九円 | |||
〇から四、〇〇〇立方メートルまで | 一九八円 | |||
〇から四、〇〇一立方メートル以上 | 一八七円 |
(メーター使用料)
第二十七条 メーター使用料は、次のとおりとする。
メーターの口径 | 使用料の額 |
二〇ミリメートルまで | 六六円 |
二五ミリメートル | 一三二円 |
三〇ミリメートル | 二二〇円 |
四〇ミリメートル | 四八四円 |
五〇ミリメートル | 二、〇九〇円 |
七五ミリメートル | 二、三八七円 |
一〇〇ミリメートル | 二、八二七円 |
(料金の算定)
第二十八条 管理者は、あらかじめ指定した日(以下「定例日」という。)にメーターを検針して使用水量の測定を行い、定例日の属する月の料金を算定する。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由があるときは、管理者は、定例日以外の日に検針を行うことができる。この場合において、当該検針は、定例日になされたものとみなす。
(使用水量及び用途の認定)
第二十九条 管理者は、次の各号の一に該当するときは、使用水量及び用途を認定する。
一 メーターに異状があったとき。
二 料率の異なる二種以上の用途に水道を使用したとき。
三 使用水量が不明のとき。
(特別な場合における料金の算定)
第三十条 料金算出の基準となる月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金及びメーター使用料は、次のとおりとする。
一 基本料金については、一ケ月分として算定する。
二 料金の算出の基準となる月の中途において給水装置の種別、用途又はメーターの口径に変更があったときは、その使用日数の多い料率を適用する。ただし、使用日数が等しいときは、新しい方による。
三 水道の使用の中止又は廃止の届出がないときは、水道を使用しない場合でも基本料金及びメーター使用料を徴収する。
(臨時使用の場合の概算料金の前納)
第三十一条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用申込みの際、管理者が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、管理者が、その必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき精算する。
(料金の徴収方法)
第三十二条 料金は、納入通知書、口座振替又は集金の方法により毎月徴収する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
(手数料)
第三十三条 手数料は、次の各号の区分により、申込者から申込みの際、これを徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めた申込者からは、申込み後、徴収することができる。
一 管理者が給水装置工事の設計をするとき 一件につき 千円
二 第八条第一項の指定をするとき 一件につき 一万円
三 第八条第一項の指定の更新をするとき 一件につき 一万円
四 第八条第二項の設計審査(材料の確認を含む。)をするとき 一件につき 五百円
五 第八条第二項の検査をするとき 一件につき 五百円
六 給水装置の使用開始(再開を含む。)又は使用廃止(中止を含む。)をするとき 一回につき 五百円
七 第三十六条第二項の確認をするとき 一回につき 五百円
(料金等の減免)
第三十四条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料又はその他の費用を減免することができる。
第五章 管理
(給水装置の検査)
第三十五条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し適当な措置を指示することができる。
2 前項に要する費用は、水道使用者等の負担とする。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第三十六条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和三十二年政令第三百三十六号)第五条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合しないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第十六条の二第三項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
3 前項ただし書の給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることの確認に要する費用については、当該確認の申込者の負担とする。
(給水の停止)
第三十七条 管理者は、次の各号の一に該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
四 給水装置を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発してもなお改めないとき。
(給水装置の切り離し)
第三十八条 管理者は、次の各号の一に該当し、管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
一 給水装置所有者が六十日以上所在が不明でかつ使用者がないとき。
二 給水装置が使用中止の状態にあって将来使用の見込がないと認めたとき。
(過料)
第三十九条 管理者は、次の各号の一に該当する者に対し、五万円以下の過料を科することができる。
一 第六条の承認を受けないで給水装置を新設、改造、修繕(法第十六条の二第三項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者
三 第二十三条第一項の給水装置の管理義務を著しく怠った者
(損害賠償)
第四十条の二 故意又は過失の如何にかかわらず、水道施設を損壊し、又は施設の機能に障害を与えた者は、無条件に損害を賠償するとともに、当該事由によって生じた全ての損失を補償しなければならない。ただし、水道施設の敷設に関する取り決めにおいてあらかじめ免責条項を含む契約を締結している場合は、この限りでない。
第六章 貯水槽水道
(管理者の責務)
第四十条の三 管理者は、貯水槽水道(法第十四条第二項第五号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第四十条の四 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第三条第七項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第三十四条の二の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
第七章 補則
(委任)
第四十一条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十九年十一月一日から適用する。
(旧条例の廃止)
2 羽後町貝沢簡易水道給水条例(昭和三十三年羽後町条例第十九号)、羽後町西馬音内簡易水道事業給水条例(昭和三十八年羽後町条例第二十八号)、羽後町柏原団地専用水道事業給水条例(昭和四十八年羽後町条例第十二号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例施行の際羽後町西馬音内簡易水道事業給水条例(昭和三十三年羽後町条例第二十八号)第二十七条のメーター使用料金は、羽後町水道事業給水条例(昭和四十九年羽後町条例第三十三号)の規定にかかわらず当分の間なお従前の例による。
4 この条例施行の際、改正前の規定によりなされた承認検査その他の処分又は申込届出その他の手続きはそれぞれ改正後の規定によりなされた処分又は手続きとみなす。
5 この条例施行の際、西馬音内簡易水道に係る滞納金(給水工事費、給水使用料金、メーター使用料、分担金)の徴収については、なお、従前の例による。
附則(昭和五〇年条例第一三号)
この条例は、昭和五十年七月一日から施行する。
附則(昭和五三年条例第六号)
この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。ただし、この条例による改正後の羽後町水道事業給水条例第二十六条第一号中超過料金に関する部分については、昭和五十三年六月分の料金から適用し、昭和五十三年五月分までの超過料金については、なお従前の例による。
附則(昭和五七年条例第一三号)
この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。ただし、第二十六条第一項第三号及び第二十七条第一項第二号については、昭和五十七年五月一日から施行する。
附則(昭和五八年条例第一一号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和五十八年十月一日から適用する。
附則(昭和五九年条例第二二号)
この条例は、公布の日から施行し昭和六十年一月分の水道料金から適用する。
附則(昭和六一年条例第一五号)
この条例は、昭和六十一年七月一日から施行する。
附則(昭和六一年条例第一九号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和六十一年十月一日から適用する。
附則(平成元年条例第一二号)
1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。
2 この条例による改正後の羽後町水道事業給水条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成元年四月三十日までの間に料金の支払を受ける権利が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。
附則(平成元年条例第二〇号)
この条例は、平成元年十月一日から施行する。
附則(平成二年条例第九号)
この条例は、平成二年四月一日から施行する。
附則(平成三年条例第七号)
この条例は、平成三年四月一日から施行する。
附則(平成九年条例第九号)
(施行期日)
1 この条例は、平成九年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の羽後町水道事業給水条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成九年四月三十日までの間に料金の支払を受ける権利が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。
附則(平成一〇年条例第四号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の羽後町水道事業給水条例(以下「改正後の条例」という。)の規定にかかわらず、改正前の羽後町水道事業給水条例第八条の町長の指定を受けている者(以下「指定水道工事店」という。)は、改正後の条例第三十六条第二項の規定の適用については、施行日から九十日間(次項の規定による届出があったときは、その届出があったときまでの間)は、改正後の条例第八条第一項の指定を受けた者とみなす。
3 指定水道工事店が、施行日から九十日以内に、第八条第三項の規定により町長が定めた事項を届け出たときは、改正後の条例第八条第一項の指定を受けた者とみなす。
附則(平成一〇年条例第一一号)
1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この条例による改正後の羽後町水道事業給水条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成十年九月三十日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。
附則(平成一一年条例第一六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一五年条例第一二号)
この条例は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成二二年条例第三号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十二年六月一日から施行する。ただし、第六条、第三十六条及び第三十九条の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の羽後町水道事業給水条例(第六条、第三十六条及び第三十九条の規定を除く。)は、平成二十二年六月以後の月分の料金について適用し、同年五月以前の月分の料金については、なお従前の例による。
附則(平成二六年条例第七号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前から継続して供給している水道の使用で、同日から平成二十六年四月三十日までの間に料金及びメーター使用料の支払を受ける権利が確定するものに係る料金及びメーター使用料については、この条例による改正後の羽後町水道事業給水条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第七号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年十月一日から施行する。
(羽後町水道事業給水条例の一部改正に伴う経過措置)
9 施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から令和元年十月三十一日までの間に料金及びメーター使用料の支払を受ける権利が確定するものに係る料金及びメーター使用料については、第十一条の規定による改正後の羽後町水道事業給水条例第二十六条及び第二十七条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第一〇号)
この条例は、令和元年十月一日から施行する。
附則(令和二年条例第三七号)
この条例は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和四年条例第一八号)
この条例は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和六年条例第八号)
この条例は、令和六年四月一日から施行する。