○小規模水道施設等整備費補助金交付要綱

昭和六十一年四月一日

(趣旨)

第一条 町民が日常生活を営むうえで、必要不可欠である水の安定した供給を図り、公衆衛生の向上と生活環境の改善を目的とする小規模水道施設等整備事業(以下「補助事業」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。

(補助対象事業)

第二条 交付の対象となる補助事業は、次のとおりとする。

 給水人口が三十人未満の場合

 給水人口が三十人以上の場合

(補助対象地域)

第三条 補助金交付の対象となる地域は、羽後町水道事業の設置等に関する条例(昭和四十八年羽後町条例第九号)第二条第二項に定める区域(以下「給水区域」という。)以外の区域とする。

2 前項の規定にかかわらず、給水区域内であっても、配水管が未設置であって、かつ、同項に定める区域との均衡を考慮して、町長が特に必要と認める場合は、補助対象とする。

(補助対象施設等)

第四条 補助金交付の対象となる施設等は、次に掲げるものとする。

 取水及び貯水のために必要な諸施設

 導水及び送水のために必要な諸施設

 浄水のために必要な諸施設

(補助対象事業費及び補助金額)

第五条 前条の補助対象施設等整備に係わる事業費は、三十万円以上とし、補助金額は次に定める額とする。

 第二条第一号については事業費の二十パーセントとし、千円未満は四捨五入するものとする。ただし、補助金の限度額は、二十万円とする。

 第二条第二号については事業費の十五パーセントとし、千円未満は四捨五入するものとする。ただし、補助金の限度額は、百五十万円とする。

2 町長は、特別の理由があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、補助金を増額することができる。

(補助金交付申請書の提出)

第六条 補助事業を行おうとするものは町長に対し、別に定める申請書を提出しなければならない。この場合において、補助対象事業、第二条第二号の組合は、規約、役員名簿等添付しなければならない。

(補助金交付の決定)

第七条 町長は、前条に定める補助金交付申請書の内容が適正であり、かつ、現地調査したうえで申請書のとおり事業が完成したと認めたときは、補助金の交付を決定するものとする。

(補助金の交付)

第八条 補助金は、事業完了確認後に交付するものとする。

(不正利得の返還)

第九条 虚偽の申請その他の不正手段により補助金の支給を受けたものがあるときは、町長は補助金の全部又は一部をそのものから返還させることができる。

(補則)

第十条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(昭和六二年四月一日)

この改正要綱は、昭和六十二年四月一日から適用する。

(平成元年八月一日)

この要綱は、平成元年八月一日から施行する。

(平成元年九月一一日)

この要綱は、平成元年九月十一日から施行し、平成元年八月四日から適用する。

(平成二年一月一二日)

(施行期日等)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成元年六月一日から適用する。

(経過措置)

2 改正前の要綱の規定に基づいて交付された補助金は、改正後の要綱の規定に基づく補助金の内払いとみなす。ただし、改正前の要綱の規定に基づいて補助金の交付を受けた者で、その者に係る改正後の要綱の規定に基づく補助金の額が、既に交付を受けた補助金の額に達しないこととなる者の補助金の額は、改正前の要綱に基づく額とする。

(平成一〇年七月二三日)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成一八年九月二六日)

この要綱は、平成十八年九月二十六日から施行する。

(平成二〇年四月一日)

この要綱は、平成二十年四月一日から施行する。

(令和三年三月二六日)

この要綱は、令和三年四月一日から施行する。

小規模水道施設等整備費補助金交付要綱

昭和61年4月1日 種別なし

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業/第4節
沿革情報
昭和61年4月1日 種別なし
昭和62年4月1日 種別なし
平成元年8月1日 種別なし
平成元年9月11日 種別なし
平成2年1月12日 種別なし
平成2年3月12日 種別なし
平成10年7月23日 種別なし
平成18年9月26日 種別なし
平成20年4月1日 種別なし
令和3年3月26日 種別なし