○羽後町消防団の設置に関する条例
昭和四十一年三月三十一日
羽後町条例第一四号
(趣旨)
第一条 消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号。以下「法」という。)第十八条第一項に規定する消防団の設置、名称及び区域については、この条例の定めるところによる。
(消防団の設置、名称及び区域)
第二条 法第九条第三号の規定に基づき次の消防団を設置する。
羽後町消防団
2 前項の消防団の管轄区域は、羽後町一円とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二三年条例第一四号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
昭和41年3月31日 条例第14号
(平成23年9月26日施行)