○羽後町水防協議会条例
昭和六十一年六月十七日
羽後町条例第一三号
(設置)
第一条 水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第三十四条第一項の規定に基づき、水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議するため、羽後町水防協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(組織)
第二条 協議会は、会長及び委員十名以内をもって組織する。
2 会長は町長をもって充て、委員は次の各号に掲げる者のうちから会長が任命する。
一 関係行政機関の職員
二 水防に関係ある団体の代表者及び学識経験者
(会長)
第三条 会長は協議会を代表し、会務を総理する。
2 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。
(委員)
第四条 委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 関係行政機関の職員たる委員の任期は、当該職にある期間とする。
3 前項の委員は、再任を妨げない。
(会議)
第五条 協議会は会長が招集し、その議長となる。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(水防管理者への委任)
第六条 この条例に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、水防管理者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年条例第一二号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成二九年条例第七号)
この条例は、公布の日から施行する。