○羽後町議会の議員の定数を定める条例

平成十四年六月二十六日

羽後町条例第三一号

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第九十一条第一項の規定により、羽後町議会の議員の定数は、十二人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成十五年一月一日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。

(議員の定数を減少する条例の廃止)

2 議員の定数を減少する条例(昭和四十年羽後町条例第十号)は、廃止する。

(経過措置)

3 羽後町議会の議員の定数は、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙までの間、なお従前の例による。

(平成一五年条例第二一号)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

(平成一八年条例第一七号)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

(令和三年条例第一九号)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

羽後町議会の議員の定数を定める条例

平成14年6月26日 条例第31号

(令和6年3月24日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成14年6月26日 条例第31号
平成15年10月31日 条例第21号
平成18年3月24日 条例第17号
令和3年9月27日 条例第19号