○羽後町介護予防拠点施設条例施行規則
平成十四年十二月二十六日
羽後町規則第二二号
(趣旨)
第一条 この規則は、羽後町介護予防拠点施設条例(平成十四年羽後町条例第四十七号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第二条 羽後町介護予防拠点施設(以下「施設」という。)の使用時間は、午前九時から午後九時までとする。
2 町長は、特に必要があると認めるときは、前項に定める使用時間を変更することができる。
(休館日等)
第三条 施設の休館日は、次のとおりとする。
一 月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)第三条に規定する休日に当たるときは、その翌日)
二 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日
2 町長は、特に必要があると認めるときは、臨時に休館日を設け、又は前項に定める休館日を変更することができる。
3 町長は、特に必要があると認めるときは、休館日であっても施設を使用させることができる。
(使用の許可)
第四条 条例第二条の規定により許可を受けようとする者は、介護予防拠点施設使用許可申請書を町長に提出し、その許可を受けなければならない。
(その他)
第五条 この規則に定めるもののほか、施設に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。