○羽後町介護予防拠点施設条例施行規則

平成十四年十二月二十六日

羽後町規則第二二号

(趣旨)

第一条 この規則は、羽後町介護予防拠点施設条例(平成十四年羽後町条例第四十七号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第二条 羽後町介護予防拠点施設(以下「施設」という。)の使用時間は、午前九時から午後九時までとする。

2 町長は、特に必要があると認めるときは、前項に定める使用時間を変更することができる。

(休館日等)

第三条 施設の休館日は、次のとおりとする。

 月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)第三条に規定する休日に当たるときは、その翌日)

 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日

2 町長は、特に必要があると認めるときは、臨時に休館日を設け、又は前項に定める休館日を変更することができる。

3 町長は、特に必要があると認めるときは、休館日であっても施設を使用させることができる。

(使用の許可)

第四条 条例第二条の規定により許可を受けようとする者は、介護予防拠点施設使用許可申請書を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

(その他)

第五条 この規則に定めるもののほか、施設に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

羽後町介護予防拠点施設条例施行規則

平成14年12月26日 規則第22号

(平成14年12月26日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成14年12月26日 規則第22号