○羽後町児童福祉法施行細則
平成十五年三月二十六日
羽後町規則第六号
(目的)
第一条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)の施行については、児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号。以下「施行令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(支給申請)
第二条 施行規則第二十条第一項に規定する居宅生活支援費の支給申請書は、様式第一号の居宅生活支援費・施設訓練等支援費支給申請書によるものとする。
(居宅支給決定通知)
第三条 町長は、法第二十一条の十一第二項の規定により居宅生活支援費の支給を決定したときは、様式第二号による居宅生活支援費支給決定・利用者負担額決定通知書により居宅支給決定保護者に通知しなければならない。
(不支給決定通知)
第四条 町長は、居宅生活支援費を支給しないことと決定したときは、様式第四号による不支給決定通知書により申請者に通知しなければならない。
(居宅受給者証記載事項変更届)
第五条 施行令第二十四条第一項に規定する氏名の変更及び転居の届出は、様式第五号の受給者証記載事項変更届によるものとする。
(転出届)
第六条 施行令第二十四条第三項に規定する居住地変更の届出は、様式第六号の転出届によるものとする。
(居宅受給者証の再交付申請)
第七条 施行規則第二十一条の六第一項に規定する居宅受給者証の再交付の申請は、様式第七号の受給者証再交付申請書によるものとする。
(特例居宅生活支援費申請)
第八条 施行規則第二十一条の九第一項に規定する特例居宅生活支援費の支給申請書は、様式第八号の特例居宅生活支援費支給申請書によるものとする。
(特例居宅生活支援費支給決定通知)
第九条 町長は、法第二十一条の十二第一項の規定により特例居宅生活支援費の支給の要否を決定したときは、様式第九号による特例居宅生活支援費支給(不支給)決定通知書により申請者に通知しなければならない。
(支援費支給量の変更申請)
第十条 施行規則第二十一条の十に規定する支給量の変更の申請書は、様式第十号の支給量変更申請書によるものとする。
(支援費支給量の変更通知)
第十一条 施行規則第二十一条の十一第一項に規定する支援費支給量の変更決定の通知は、様式第十一号の支給量変更決定通知書によるものとする。
(居宅支給決定取消通知)
第十二条 施行規則第二十一条の十二第一項に規定する支援費支給決定の取消しの通知は、様式第十二号の居宅支給決定取消通知書によるものとする。
(居宅生活支援費の基準)
第十三条 法第二十一条の十第二項第一号及び第二号の規定により居宅生活支援費を算定するために町長が定める基準は、別に定めるものとする。
(特例居宅生活支援費の基準)
第十四条 法第二十一条の十二第二項において準用する法第二十一条の十第二項の規定により特例居宅生活支援費を算定するために町長が定める基準は、別に定めるものとする。
(居宅支援の措置)
第十五条 町長は、法第二十一条の二十五第一項に規定する措置(以下「居宅支援の措置」という。)をとることを決定したときは、様式第十三号による居宅支援措置決定通知書により当該障害児の保護者に通知しなければならない。
(居宅支援の措置変更等の通知)
第十六条 町長は、居宅支援の措置を行った者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更し、又は解除することを決定したときは、様式第十五号による居宅支援措置変更(解除)決定通知書により当該被措置者の保護者に通知しなければならない。
(支援費支給管理台帳)
第十七条 町長は、様式第十七号の児童居宅生活支援費支給管理台帳を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。
(助産又は母子保護の実施の申込み等)
第十八条 法第二十二条第二項又は第二十三条第二項の規定による申込みは、様式第十八号の申込書によるものとする。
3 町長は、助産の実施等を解除したときは様式第十九号の三の通知書により申込者及び児童福祉施設の長に通知しなければならない。
(在所期間の延長等の通知)
第十九条 法第三十一条第一項の規定による申込みは、様式第二十号の申込書によるものとする。
(措置費等の請求)
第二十条 児童福祉施設の長は、法第二十二条第一項又は第二十三条第一項に規定する助産の実施等又は措置に要する費用を請求するときは、計算書を添えて毎月十日までに町長に請求しなければならない。
(費用の徴収)
第二十一条 法第五十六条第二項の規定により、障害児又は当該扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する額(児童居宅支援の提供又は提供の委託に係る費用の額を除く。)は、別表第一に掲げるとおりとする。
2 法第五十六条第二項の規定により、納入義務者から徴収する児童居宅支援の提供又は提供の委託に係る費用の額は、別表第二に掲げるとおりとする。
(費用徴収額の変更)
第二十二条 町長は、災害その他やむを得ない理由により前条に規定する費用の納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、納入義務者から費用を徴収する額を変更することができる。
第二十四条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一七年規則第三一号)
この規則は、平成十七年十月一日から施行する。
別表第1(第21条関係)
| 児童入所施設徴収金基準額表 |
| ||||
| 各月初日の措置児童等の属する世帯の階層区分 | 入所施設 | 母子生活支援施設 |
| ||
階層区分 | 定義 | 徴収金基準額 (月額) | 徴収金基準額 (月額) | |||
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む) | 0円 | 0円 | |||
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,200 | 1,100 | |||
C1 | A階層及びD階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 均等割の額のみ(所得割のない世帯) | 4,500 | 2,200 | ||
C2 | 所得割の額がある世帯 | 6,600 | 3,300 | |||
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 30,000円以下 | 9,000 | 4,500 | ||
D2 | 30,001円から80,000円まで | 13,500 | 6,700 | |||
D3 | 80,001円から140,000円まで | 18,700 | 9,300 | |||
D4 | 140,001円から280,000円まで | 29,000 | 14,500 | |||
D5 | 280,001円から500,000円まで | その月のその措置児童等にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が41,200円を超えるときは41,200円とする。) | 20,600 | |||
D6 | 500,001円から800,000円まで | その月のその措置児童等にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が54,200円を超えるときは54,200円とする。) | その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が27,100円を超えるときは27,100円とする。) | |||
D7 | 800,001円から1,160,000円まで | その月のその措置児童等にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が68,700円を超えるときは68,700円とする。) | その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が34,300円を超えるときは34,300円とする。) | |||
D8 | 1,160,001円から1,650,000円まで | その月のその措置児童等にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が85,000円を超えるときは85,000円とする。) | その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が42,500円を超えるときは42,500円とする。) | |||
D9 | 1,650,001円から2,260,000円まで | その月のその措置児童等にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が102,900円を超えるときは102,900円とする。) | その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が51,400円を超えるときは51,400円とする。) | |||
D10 | 2,260,001円から3,000,000円まで | その月のその措置児童等にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が122,500円を超えるときは122,500円とする。) | その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が61,200円を超えるときは61,200円とする。) | |||
D11 | 3,000,001円から3,960,000円まで | その月のその措置児童等にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が143,800円を超えるときは143,800円とする。) | その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が71,900円を超えるときは71,900円とする。) | |||
D12 | 3,960,001円から5,030,000円まで | その月のその措置児童等にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が166,600円を超えるときは166,600円とする。) | その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が83,300円を超えるときは83,300円とする。) | |||
D13 | 5,030,001円から6,270,000円まで | その月のその措置児童等にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が191,200円を超えるときは191,200円とする。) | その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が95,600円を超えるときは95,600円とする。) | |||
D14 | 6,270,001円以上 | 全額徴収 | 全額徴収 | |||
備考 | 1 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。 なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。 2 この表のD1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。 ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。 (1) 所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項 (2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項並びに第41条の2 (3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条 3 この表の「入所施設」とは、児童養護施設、児童自立支援施設、情緒障害児短期治療施設、乳児院、助産施設及び里親をいう。 4 児童の属する世帯の階層がB階層と認定された世帯であっても、次に掲げる世帯である場合には、上表の規定にかかわらず、当該階層の徴収金基準額は0円とする。 (1) 「単身世帯」………扶養義務者のいない世帯 (2) 「母子世帯等」……母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第17条に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯。 (3) 「在宅障害児(者)(社会福祉法施設に措置された児童(者)又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第17条の10及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の11に定める施設訓練等支援費の受給者を除く。)のいる世帯」…次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。 ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者。 イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者。 ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金手当等の受給者。 (4) 「その他の世帯」…保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等特に困窮していると児童福祉法第56条の規定による都道府県又は市町村の長が認めた世帯。 5 同一世帯から2人以上の児童等が入所している場合においては、その月の徴収金基準額の最も多額な児童等以外の児童等については、その施設のこの表の基準額に0.1を乗じた額をもってその児童等の基準額とする。 6 助産施設における助産の実施については次のとおりである。 (1) 児童福祉法第22条に規定する助産の実施は、その妊産婦が次のいずれかに該当するときは行わないものとする。 ア その妊産婦の属する世帯の階層区分がD階層であるとき。ただし、真にやむを得ない特別の理由があるときはD階層のうち所得税の額が16,800円までの場合であっても差し支えない。 イ その妊産婦の属する世帯の階層区分がA階層及びB階層である場合を除いて、その妊産婦が社会保険の被保険者、組合員又は被扶養者でその社会保険において出産育児一時金等の出産に関する給付を受けることができる額(以下「出産一時金」という。)が、300,000円以上であるとき。 (2) 入所妊産婦に係るこの表の適用については、その出産一時金の額にB階層にあっては、20%、C階層にあっては、30%、D階層のうち所得税の額が16,800円までの場合にあっては50%をそれぞれ乗じて得た額をこの表の徴収金基準額に加えるものとする。 なお、この表の徴収金基準額は、その入所した日から退所した日までの期間に係る基準額とみなす。 | |||||
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別表第2(第21条関係)
税額等による階層区分 | 上限月額 | 負担基準額 | ||||
児童居宅介護 30分当たり | 児童デイサービス 1日当たり | 児童短期入所 1日当たり | ||||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
B | 当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C1 | 前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者 | 1,100 | 50 | 100 | 100 |
C2 | 当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者 | 1,600 | 100 | 200 | 200 | |
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| 前年度分の所得税額(障害児の所得税額を含む。)の年額区分 |
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D1 | 前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 0円~30,000円以下 | 2,200 | 150 | 300 | 300 |
D2 | 30,001~80,000 | 3,300 | 200 | 400 | 400 | |
D3 | 80,001~140,000 | 4,600 | 250 | 500 | 600 | |
D4 | 140,001~280,000 | 7,200 | 300 | 700 | 1,000 | |
D5 | 280,001~500,000 | 10,300 | 400 | 1,000 | 1,400 | |
D6 | 500,001~800,000 | 13,500 | 500 | 1,300 | 1,800 | |
D7 | 800,001~1,160,000 | 17,100 | 600 | 1,700 | 2,300 | |
D8 | 1,160,001~1,650,000 | 21,200 | 800 | 2,100 | 2,800 | |
D9 | 1,650,001~2,260,000 | 25,700 | 1,000 | 2,500 | 3,400 | |
D10 | 2,260,001~3,000,000 | 30,600 | 1,200 | 3,000 | 4,100 | |
D11 | 3,000,001~3,960,000 | 35,900 | 1,400 | 3,500 | 4,800 | |
D12 | 3,960,001~5,030,000 | 41,600 | 1,600 | 4,000 | 5,500 | |
D13 | 5,030,001~6,270,000 | 47,800 | 1,900 | 4,600 | 6,400 | |
D14 | 6,270,001円以上 | 支援費基準額 | 支援費基準額 | 支援費基準額 | 支援費基準額 | |
(注) 1 障害児の扶養義務者(障害児と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者、父母又は子のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は、税額等による階層区分に応じ、負担基準額の欄に掲げる額とする(児童短期入所については、宿泊を伴う場合のものであり、宿泊を伴わない場合は、所要時間が4時間未満の場合は当該額の4分の1の額、所要時間が4時間以上8時間未満の場合は当該額の2分の1の額、所要時間が8時間以上の場合は当該額の4分の3の額とする)。ただし、支援費基準額を上限とする。 2 注1の規定にかかわらず、障害児の扶養義務者の1月当たりの負担額は、税額等による階層区分に応じ、上限月額の欄に掲げる額を上限とする。 3 この表において「支援費基準額」とは、児童福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第31号)により算定される額をいう。 4 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし、均等割又は所得割の額の計算においては、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。 5 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。 (1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項 (2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項 (3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条 6 前号の規定により障害児の扶養義務者が負担すべき額を算定した場合において、その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。 |
様式 略