○羽後町知的障害者福祉法施行細則
平成十五年三月二十六日
羽後町規則第八号
(目的)
第一条 知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号。以下「法」という。)の施行については、知的障害者福祉法施行令(昭和三十五年政令第百三号。以下「施行令」という。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和三十五年厚生省令律第十六号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(知的障害者指導台帳)
第二条 町長は、様式第一号による知的障害者指導台帳を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(支給申請)
第四条 施行規則第七条第一項に規定する居宅生活支援費の支給申請及び施行規則第二十一条第一項に規定する施設訓練等支援費の支給申請書は、様式第四号の居宅生活支援費・施設訓練等支援費支給申請書によるものとする。
(居宅支給決定通知)
第五条 町長は、法第十五条の六第二項の規定により居宅生活支援費の支給を決定したときは、様式第五号による居宅生活支援費支給決定・利用者負担額決定通知書を居宅支給決定身体障害者に送付しなければならない。
(施設支給決定通知)
第六条 町長は、法第十五条の十二第二項の規定により施設訓練費等支援費の支給を決定したときは、様式第七号による施設訓練等支援費支給決定・利用者負担額決定通知書を施設支給決定知的障害者に送付しなければならない。
(不支給決定通知)
第七条 町長は、居宅生活支援費又は施設訓練等支援費を支給しないことと決定したときは、様式第九号による不支給決定通知書を申請者に送付しなければならない。
(受給者証記載事項変更届)
第八条 施行令第三条第一項及び第五条第一項に規定する氏名の変更及び転居の届出は、様式第十号の受給者証記載事項変更届によるものとする。
(転出届)
第九条 施行令第三条第三項及び第五条第三項に規定する居住地変更の届出は、様式第十一号の転出届によるものとする。
(受給者証の再交付申請)
第十条 施行規則第十三条第一項及び第二十六条第一項に規定する受給者証の再交付の申請は、様式第十二号の受給者証再交付申請書によるものとする。
(特例居宅生活支援費支給申請)
第十一条 施行規則第十六条第一項に規定する特例居宅生活支援費の支給申請書は、様式第十三号の特例居宅生活支援費支給申請書によるものとする。
(特例居宅生活支援費支給(不支給)決定通知)
第十二条 町長は、法第十五条の七第一項の規定により特例居宅生活支援費の支給の要否を決定したときは、様式第十四号による特例居宅生活支援費支給(不支給)決定通知書を申請者に送付しなければならない。
(支援費支給量の変更申請)
第十三条 施行規則第十七条に規定する支給量の変更の申請書は、様式第十五号の支給量変更申請書によるものとする。
(支援費支給量の変更通知)
第十四条 施行規則第十八条第一項に規定する支援費支給量の変更決定の通知は、様式第十六号の支給量変更決定通知書によるものとする。
(障害程度区分の変更申請)
第十五条 施行規則第二十八条に規定する障害程度区分の変更の申請書は、様式第十七号の障害程度区分変更申請書によるものとする。
(障害程度区分の変更決定)
第十六条 施行規則第二十九条第一項に規定する障害程度の区分変更の通知は、様式第十八号の障害程度区分変更決定通知書によるものとする。
(居宅支給決定取消通知)
第十七条 施行規則第十九条第一項に規定する支援費支給決定の取消しの通知は、様式第十九号の居宅支給決定取消通知書によるものとする。
(施設支給決定取消通知)
第十八条 施行規則第三十条第一項に規定する施設支援費支給決定の取消しの通知は、様式第二十号の施設支給決定取消通知書によるものとする。
(居宅生活支援費の基準)
第十九条 法第十五条の五第二項第一号及び第二号の規定により居宅生活支援費を算定するために町長が定める基準は、別に定めるものとする。
2 法第十五条の五第三項の規定により知的障害者地域生活援助に係る居宅生活支援費を算定するために町長が定める基準は、別に定めるものとする。
(特例居宅生活支援費の基準)
第二十条 法第十五条の七第二項において準用する法第十五条の五第二項の規定により特例居宅生活支援費を算定するために町長が定める基準は、別に定めるものとする。
(施設訓練等支援費の基準)
第二十一条 法第十五条の十一第二項第一号及び第二号の規定により施設訓練等支援費を算定するために町長が定める基準は、別に定めるものとする。
(旧措置入所者の施設訓練等支援費の基準)
第二十二条 社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成十二年法律第百十一号)附則第十八条第二項第一号及び第二号の規定により旧措置入所者の施設訓練等支援費を算定するために町長が定める基準は、別に定めるものとする。
(居宅支援の措置)
第二十三条 町長は、法第十五条の三十二第一項に規定する措置(以下「居宅支援の措置」という。)をとることを決定したときは、様式第二十一号による居宅支援措置決定通知書を当該知的障害者に送付しなければならない。
(施設入所の措置)
第二十四条 町長は、法第十六条第一項第二号に規定する措置(以下「施設入所の措置」という。)をとろうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。
2 町長は、施設入所の措置をとることを決定したときは、様式第二十三号による施設入所措置決定通知書を当該知的障害者に送付しなければならない。
(居宅支援・施設入所の措置変更等の通知)
第二十五条 町長は、居宅支援の措置又は施設入所の措置を行った者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更又は解除することを決定したときは、様式第二十五号による居宅支援・施設入所措置変更(解除)決定通知書を当該被措置者に送付しなければならない。
(費用の徴収)
第二十七条 法第二十七条の規定により、知的障害者又は当該扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する知的障害者居宅支援の提供又は提供の委託に係る費用の額は、別表第一に掲げるとおりとする。
(費用徴収額の変更)
第二十八条 町長は、災害その他やむを得ない理由により前条に規定する費用の納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、納入義務者から費用を徴収する額を変更することができる。
第三十条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
別表第1(第27条関係)
税額等による階層区分 | 上限月額 | 負担基準額 | ||||
知的障害者居宅介護 30分当たり | 知的障害者デイサービス 1日当たり | 知的障害者短期入所 1日当たり | ||||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
B | 当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C1 | 前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者 | 1,100 | 50 | 100 | 100 |
C2 | 当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者 | 1,600 | 100 | 200 | 200 | |
| 前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 前年分の所得税額の年額区分 |
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D1 | 0円~30,000円 | 2,200 | 150 | 300 | 300 | |
D2 | 30,001~80,000 | 3,300 | 200 | 400 | 400 | |
D3 | 80,001~140,000 | 4,600 | 250 | 500 | 600 | |
D4 | 140,001~280,000 | 7,200 | 300 | 700 | 1,000 | |
D5 | 280,001~500,000 | 10,300 | 400 | 1,000 | 1,400 | |
D6 | 500,001~800,000 | 13,500 | 500 | 1,300 | 1,800 | |
D7 | 800,001~1,160,000 | 17,100 | 600 | 1,700 | 2,300 | |
D8 | 1,160,001~1,650,000 | 21,200 | 800 | 2,100 | 2,800 | |
D9 | 1,650,001~2,260,000 | 25,700 | 1,000 | 2,500 | 3,400 | |
D10 | 2,260,001~3,000,000 | 30,600 | 1,200 | 3,000 | 4,100 | |
D11 | 3,000,001~3,960,000 | 35,900 | 1,400 | 3,500 | 4,800 | |
D12 | 3,960,001~5,030,000 | 41,600 | 1,600 | 4,000 | 5,500 | |
D13 | 5,030,001~6,270,000 | 47,800 | 1,900 | 4,600 | 6,400 | |
D14 | 6,270,001円以上 | 支援費基準額 | 支援費基準額 | 支援費基準額 | 支援費基準額 | |
(注) 1 知的障害者及びその扶養義務者(知的障害者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(知的障害者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高い者に限る。以下同じ。)が負担すべき額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、負担基準額の欄に掲げる額とする(知的障害者デイザービスについては、所要時間4時間以上の場合のものであり、所要時間4時間未満の場合は、当該額の2分の1の額とする。また、知的障害者短期入所については、宿泊を伴う場合のものであり、宿泊を伴わない場合は、所要時間が4時問未満の場合は当該額の4分の1の額、所要時間が4時間以上8時間未満の場合は当該額の2分の1の額、所要時間が8時間以上の場合は当該額の4分の3の額とする)。ただし、知的障害者にあっては、支援費基準額を上限とし、扶養義務者にあっては、支援費基準額から知的体障害者が負担する額を控除した額を上限とする。 2 注1の規定にかかわらず、知的障害者及びその扶養義務者の1月当たりの負担額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、上限月額の欄に掲げる額を上限とする。 3 この表において「支援費基準額」とは、知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第29号)により算定される額をいう。 4 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし、均等割又は所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし、均等割又は所得割の額の計算においては、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。 5 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。 (1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項 (2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項 (3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条 6 前号の規定により知的障害者及びその扶養義務者が負担すべき額を算定した場合において、その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする |
別表第2(第27条関係)
対象収入額等による階層区分 | 負担基準月額 | |||||||||
入所 | 通所 | |||||||||
1 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者 | 円 0 | 円 0 | |||||||
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| 前年分の対象収入額の年額区分 |
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| ||||||
2 | 1階層に該当する者以外の者 | 0円~270,000円 | 0 | 0 | ||||||
3 | 270,001~280,000 | 1,000 | 500 | |||||||
4 | 280,001~300,000 | 1,800 | 900 | |||||||
5 | 300,001~320,000 | 3,400 | 1,700 | |||||||
6 | 320,001~340,000 | 4,700 | 2,300 | |||||||
7 | 340,001~360,000 | 5,800 | 2,900 | |||||||
8 | 360,001~380,000 | 7,500 | 3,700 | |||||||
9 | 380,001~400,000 | 9,100 | 4,500 | |||||||
10 | 400,001~420,000 | 10,800 | 5,400 | |||||||
11 | 420,001~440,000 | 12,500 | 6,200 | |||||||
12 | 440,001~460,000 | 14,100 | 7,000 | |||||||
13 | 460,001~480,000 | 15,800 | 7,900 | |||||||
14 | 480,001~500,000 | 17,500 | 8,700 | |||||||
15 | 500,001~520,000 | 19,100 | 9,500 | |||||||
16 | 520,001~540,000 | 20,800 | 10,400 | |||||||
17 | 540,001~560,000 | 22,500 | 11,200 | |||||||
18 | 560,001~580,000 | 24,100 | 12,000 | |||||||
19 | 580,001~600,000 | 25,800 | 12,900 | |||||||
20 | 600,001~640,000 | 27,500 | 13,700 | |||||||
21 | 640,001~680,000 | 30,800 | 15,400 | |||||||
22 | 680,001~720,000 | 34,100 | 17,000 | |||||||
23 | 720,001~760,000 | 37,500 | 18,700 | |||||||
24 | 760,001~800,000 | 39,800 | 19,900 | |||||||
25 | 800,001~840,000 | 41,800 | 20,900 | |||||||
26 | 840,001~880,000 | 43,800 | 21,900 | |||||||
27 | 880,001~920,000 | 45,800 | 22,900 | |||||||
28 | 920,001~960,000 | 47,800 | 23,900 | |||||||
29 | 960,001~1,000,000 | 49,800 | 24,900 | |||||||
30 | 1,000,001~1,040,000 | 51,800 | 25,900 | |||||||
31 | 1,040,001~1,080,000 | 54,400 | 27,200 | |||||||
32 | 1,080,001~1,120,000 | 57,100 | 28,500 | |||||||
33 | 1,120,001~1,160,000 | 59,800 | 29,900 | |||||||
34 | 1,160,001~1,200,000 | 62,400 | 31,200 | |||||||
35 | 1,200,001~1,260,000 | 65,100 | 32,500 | |||||||
36 | 1,260,001~1,320,000 | 69,100 | 34,500 | |||||||
37 | 1,320,001~1,380,000 | 73,100 | 36,500 | |||||||
38 | 1,380,001~1,440,000 | 77,100 | 38,500 | |||||||
39 | 1,440,001~1,500,000 | 81,100 | 40,500 | |||||||
40 | 1,500,001円以上 | 注2に規定する額 | 注2に規定する額 | |||||||
(注) 1 知的障害者が負担すべき額は、対象収入額等による階層区分に応じ、負担基準月額の欄に掲げる額とする(知的障害者通勤寮については、通所の欄に掲げる額とする)。 2 40階層に該当する者が負担すべき額は、次の表に掲げる算式により算定した額とする(知的障害者通勤寮については、通所の欄に掲げる額とする)。ただし、支援費基準額(知的障害者福祉法に基づく指定施設支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第30号)により算定される額をいう。以下同じ。)を上限とする。 | ||||||||||
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| 入所 | 81,100円+(対象収入額-150万円)×0.9÷12 |
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通所 | 40,500円+(対象収入額-150万円)×0.9÷12÷2 | |||||||||
3 注1及び注2の規定にかかわらず、当分の間、次の表に掲げる額を負担基準月額の上限とする。 | ||||||||||
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| 施設区分 | 入所後3年未満の者 | 入所後3年以上の者 |
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入所 | 通所 | 入所 | 通所 | |||||||
知的障害者更生施設 | 32,000円 | 16,000円 | 53,000円 | 26,500円 | ||||||
知的障害者授産施設 | 32,000円 | 16,000円 | 53,000円 | 26,500円 | ||||||
知的障害者通勤寮 | 16,000円 | 26,500円 | ||||||||
心身障害者福祉協会法(昭和45年法律第44号)に規定する福祉施設 | 32,000円 | 53,000円 | ||||||||
4 この表において「対象収入額とは、収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料等の必要経費の額を控除した額をいう。 5 ただし、知的障害者が病院又は診療所へ入院した場合においては、入院期間中は算定しないものとし、知的障害者が月の途中で入所又は退所した場合においては、当該月については、次の算式により算定した額とする。 算式 別表第2又は別表第3により算定した額×当該月の入所日以降又は退所日以前の日数÷当該月の日数 6 前号の規定により知的障害者及びその扶養義務者が負担すべき額を算定した場合において、その額に100円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。 |
別表第3(第27条関係)
税額等による階層区分 | 負担基準月額 | ||||||
入所 | 通所 | ||||||
A | 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者 | 0円 | 0円 | ||||
B | 当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。) | 0 | 0 | ||||
C1 | 前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者 | 2,200 | 1,100 | |||
C2 | 当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者 | 3,300 | 1,600 | ||||
| 前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 前年分の所得税額の年額区分 |
|
| |||
D1 | 0円~30,000円 | 4,500 | 2,200 | ||||
D2 | 30,001~80,000 | 6,700 | 3,300 | ||||
D3 | 80,001~140,000 | 9,300 | 4,600 | ||||
D4 | 140,001~280,000 | 14,500 | 7,200 | ||||
D5 | 280,001~500,000 | 20,600 | 10,300 | ||||
D6 | 500,001~800,000 | 27,100 | 13,500 | ||||
D7 | 800,001~1,160,000 | 34,300 | 17,100 | ||||
D8 | 1,160,001~1,650,000 | 42,500 | 21,200 | ||||
D9 | 1,650,001~2,260,000 | 51,400 | 25,700 | ||||
D10 | 2,260,001~3,000,000 | 61,200 | 30,600 | ||||
D11 | 3,000,001~3,960,000 | 71,900 | 35,900 | ||||
D12 | 3,960,001~5,030,000 | 83,300 | 41,600 | ||||
D13 | 5,030,001~6,270,000 | 95,600 | 47,800 | ||||
D14 | 6,270,001円以上 | 支援費基準額 | 支援費基準額 | ||||
(注) 1 知的障害者の扶養義務者(知的障害者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(知的障害者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、負担基準月額の欄に掲げる額とする(知的障害者通勤寮については、通所の欄に掲げる額とする)。 2 注1の規定にかかわらず、知的障害者の扶養義務者が負担すべき額が、支援費基準額から知的障害者が負担する額を控除した額を超える場合は、当該控除した額を負担するものとする。 3 注1及び注2の規定にかかわらず、入所後3年未満の者の扶養義務者については、当分の間、次の表に掲げる額から知的障害者が負担する額を控除した額を負担すべき額の上限とする。 | |||||||
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| 施設区分 | 入所 | 通所 |
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知的障害者更生施設 | 32,000円 | 16,000円 | |||||
知的障害者授産施設 | 32,000円 | 16,000円 | |||||
知的障害者通勤寮 | 16,000円 | ||||||
心身障害者福祉協会法(昭和45年法律第44号)に規定する福祉施設 | 32,000円 | ||||||
4 この表において、「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし、均等割又は所得割の額の計算においては、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。 5 この表において、「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法、(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の減免の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税の計算においては、次の計算は適用しないものとする。 (1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項 (2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項 (3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第32号)附則第12条 |
様式 略