○羽後町五輪坂ゴルフ練習場条例

平成十四年六月二十六日

羽後町条例第三〇号

(設置)

第一条 スポーツの普及振興を図り、町民の健康の増進に寄与するため、羽後町五輪坂ゴルフ練習場(以下「ゴルフ練習場」という。)を羽後町足田字五輪坂下三十七番地一に設置する。

(損害賠償義務)

第二条 ゴルフ練習場を使用する者は、ゴルフ練習場の施設又はその附帯設備をき損し、又は滅失させたときは、町長の指定する方法でその損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第三条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成一四年規則第一五号で平成一四年七月五日から施行)

(平成一七年条例第二九号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

羽後町五輪坂ゴルフ練習場条例

平成14年6月26日 条例第30号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成14年6月26日 条例第30号
平成17年12月27日 条例第29号