○羽後町議会議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関する規程
平成十六年二月二十五日
羽後町選挙管理委員会規程第一号
(趣旨)
第一条 この規程は、羽後町議会議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関する条例(平成十六年羽後町条例第十三号。以下「条例」という。)第七条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の写真は、当該選挙期日前六月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景の概ね縦十一センチメートル、横七センチメートルのもので、その裏面に候補者の氏名を記載したものとする。
3 条例第三条第一項の委員会の指定する期日は、当該選挙の期日の告示があった日とする。
(掲載文の記載方法)
第三条 掲載文は、原稿用紙に活字、ペン又は毛筆を用い、黒色の色素により明瞭に記載しなければならない。
2 原稿用紙の氏名欄(以下「氏名欄」という。)には、候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第八十九条第五項において準用される同令第八十八条第八項の規定による通称の認定を受けた場合にあっては、その通称。以下この項において同じ。)を記載しなければならない。この場合において、氏名欄に候補者の氏名のほか、職業、年齢、生年月日及び所属党派名等に関することを記載することができる。
(掲載文の用字等の制限等)
第四条 掲載文及び氏名欄の記載は、通常使用する漢字、平仮名、片仮名、数字、アルファベットの文字及び数字以外は使用することができない。ただし、掲載文については、記号、符号及び線並びに図、イラストレーション及びこれらの類(第二条第二項以外の写真を除く。)を使用して記載することができる。
(掲載文の訂正)
第五条 委員会は、前二条の規定に違反した掲載文の申請があったとき又は当該申請された掲載文の文字等が著しく小さい場合その他印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認めたときは、候補者に対し、当該申請された記載文の文字等の訂正を求めることができる。
2 委員会は、候補者が前項の規定による求めに応じないときは、必要な訂正をすることができる。
(掲載文の修正及び撤回)
第六条 候補者は、既に申請した掲載文を修正しようとするときは、原稿用紙に新たに全文を記載した同一の掲載文二通を添えて選挙公報掲載文修正申請書(様式第三号)を委員会に提出しなければならない。
2 候補者は、掲載文を撤回しようとするときは、選挙公報掲載申請撤回申請書(様式第四号)を委員会に提出しなければならない。
(掲載順序を定めるくじの日時及び場所)
第七条 委員会は、条例第四条第二項の規定によるくじを行う日時及び場所をあらかじめ告示するものとする。
2 選挙公報は、写真製版により印刷するものとする。
3 候補者は、選挙公報の印刷の体裁等について指定することができない。
(余白の利用)
第九条 委員会は、選挙公報に余白があるときは、選挙に関する啓発、周知等の事項を掲載することができる。
(掲載の中止)
第十条 委員会は、候補者が死亡し、候補者たることを辞し、立候補の届出を却下され、又は候補者たることを辞したものとみなされるに至ったときは、その者に係る掲載文の掲載を中止する。ただし、選挙公報の発行手続に着手した後は、当該その者にかかる掲載文の掲載を中止しないものとする。
(選挙公報の訂正)
第十一条 委員会は、選挙公報の印刷に誤りを発見したときは、告示によりこれを訂正するものとする。
(掲載文の返還制限)
第十二条 候補者から提出された掲載文及び写真は、第六条第二項の規定による撤回の申請があった場合を除き、これを返還しない。
(その他の事項)
第十三条 この規程に定めるもののほか、選挙公報の発行に関して必要な事項は、委員会が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。