○羽後町多目的運動広場条例施行規則
平成十六年二月二十五日
羽後町教育委員会規則第一号
(趣旨)
第一条 この規則は、羽後町多目的運動広場条例(平成十六年羽後町条例第十二号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。
(使用時間)
第二条 羽後町多目的運動広場(以下「運動広場」という。)の使用時間は、午前九時から午後五時までとする。
2 羽後町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、特に必要があると認めるときは、前項に定める使用時間を変更することができる。
(休場日等)
第三条 運動広場の休場日は、次のとおりとする。
一 月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)第三条に規定する休日に当たるときは、その翌日)
二 十二月一日から翌年の三月三十一日までの日
2 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、臨時に休場日を設け、又は前項に定める休場日を変更することができる。
3 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、休場日であっても運動広場を使用させることができる。
2 教育委員会は、多目的広場の使用を許可した時は、羽後町多目的運動広場使用許可書(様式第二号)を交付するものとする。
(使用の許可の取消し等)
第五条 教育委員会は、使用者が次の各号の一に該当する場合は、その使用許可を取り消し、又は使用を中止させることができる。この場合、使用者が損害を生じてもその責は負わない。
一 使用許可申請書に偽りの記載があったとき。
二 使用許可の条件に違反したとき。
三 その他公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(原状回復)
第七条 使用者は、使用後原状に復し、器具を整備し、係員に引き渡さなければならない。
(補則)
第八条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(令和四年教育委員会規則第四号)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。
別表(第六条関係)
使用理由 | 減免する額 |
一 町又は教育委員会が主催し、若しくは共催する行事に使用するとき。 | 全額 |
二 町内のこども園、小学校、中学校及び高等学校が行事として使用するとき。 | 全額 |
三 町のスポーツ少年団に登録している団体がその本来の事業のために使用するとき。 | 全額 |
四 前各号に定めるもののほか、町長が特に必要と認めたとき。 | 町長がその都度決定した額 |
様式 略