○羽後町産業振興基本条例

平成十六年二月二十五日

羽後町条例第一五号

(目的)

第一条 この条例は、羽後町における農林業及び商工業(以下「産業」という。)の重要性にかんがみ、その基本となる事項を定めることにより、町内産業の健全な発展と町民福祉に寄与することを目的とする。

(基本方針)

第二条 産業の振興は、羽後町の人と緑と産業の調和した町づくりの基本であり、それぞれの産業が行う自らの創意工夫と自主的な努力を尊重するとともに、その特性に応じた総合的な施策を国その他の機関の協力を得ながら各産業団体、町民及び町が自治と連帯のもとに推進することを基本方針とする。

(施策の大綱)

第三条 前条の基本方針に基づく産業振興の施策の大綱は、次の各号のとおりとする。

 産業経営基盤の強化を助長し、地域経済の健全な発展に寄与する施策

 産業振興に寄与する地域環境の整備及び改善に関する施策

 産業従事者の福祉の向上に関する施策

 産業に関する調査並びに情報の収集及び提供に関する施策

(町の責務)

第四条 町は、前条の施策を具体的に実施するに当たっては、次の各号に掲げる措置を講じるとともに明朗かつ公平性に配慮しなければならない。

 財政その他の措置を講じること。

 特に小規模な産業とその従事者に必要な配慮を払うこと。

 各産業団体代表者による協議会を設置し、意見を聴し施策に反映させること。

 国その他の機関と協力して施策の推進を図るとともに、必要に応じて国等の施策及びその改善を要請すること。

(産業者の努力)

第五条 産業を営む者は、経営基盤の強化及び従業者の福利厚生のために自主的努力を払うとともに地域の生活環境との調和に十分な配慮を払うよう努めるものとする。

(町民の理解と協力)

第六条 町民及び各産業に関連ある者は、町内産業の特性を理解し、その健全な発展に協力するよう努めるものとする。

(委任)

第七条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

羽後町産業振興基本条例

平成16年2月25日 条例第15号

(平成16年2月25日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成16年2月25日 条例第15号