○羽後町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成十七年三月十七日

羽後町条例第六号

(趣旨)

第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十八条の二の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(報告の時期)

第二条 任命権者は、毎年七月末までに、町長に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。

(報告事項)

第三条 前条の規定により人事行政の運営の状況に関し、任命権者が報告しなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(地方公務員法第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員及び同法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項とする。

 職員の任免及び職員数に関する状況

 職員の人事評価の状況

 職員の給与の状況

 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

 職員の休業に関する状況

 職員の分限及び懲戒処分の状況

 職員の服務の状況

 職員の退職管理の状況

 職員の研修の状況

 職員の福祉及び利益の保護の状況

十一 その他町長が必要と認める事項

(公表の時期)

第四条 町長は、第二条の規定による報告及び秋田県人事委員会からの公平委員会の事務の委託に係る業務の状況の報告を受けたときは、毎年九月末までに、同条の規定による報告をとりまとめ、その概要及び秋田県人事委員会からの公平委員会の事務の委託に係る業務の状況の報告を公表しなければならない。

(公表の方法)

第五条 前条の公表は、次に掲げる方法で行う。

 町広報に掲載する方法

 インターネットを利用して閲覧に供する方法

(委任)

第六条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成二八年条例第四号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和元年条例第一三号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和四年条例第一六号)

(施行期日)

第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

羽後町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年3月17日 条例第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 組織・処務
沿革情報
平成17年3月17日 条例第6号
平成28年2月29日 条例第4号
令和元年12月16日 条例第13号
令和4年12月12日 条例第16号