○公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成十七年三月十七日

羽後町規則第九号

(趣旨)

第一条 この規則は、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成十七年羽後町条例第二号。以下「条例」という。)の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員を派遣することができる団体)

第二条 条例第二条第一項に規定する規則で定める団体は、次のとおりとする。

 社会福祉法人羽後町保育会

 特定非営利活動法人みらいの学校

(派遣の対象とならない職員の特例)

第三条 条例第二条第三項第三号の規則で定める職員は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第五十九条第一項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条第一項の規定により他の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたものとする。

(派遣職員の職務復帰時における給与の取扱い)

第四条 条例第三条第一号に規定する派遣職員(企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)第三条第四号に規定する職員をいう。)である派遣職員及び単純労務職員(地方公務員法第五十七条に規定する単純な労務に雇用される職員であって、企業職員以外のものをいう。)である派遣職員を除く。以下「派遣職員」という。)が職務に復帰した場合において、他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、羽後町一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和四十五年羽後町規則第十八号。以下「初任給等規則」という。)第十八条の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得てその職務に応じた職務の級に昇格させることができる。

第五条 派遣職員が職務に復帰した場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、当該派遣職員に係る派遣の期間を百分の百以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日における最初の昇給日(初任給等規則第二十五条に規定する昇給日をいう。)又はいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

2 派遣職員が職務に復帰した場合における号給の調整について、前項の規定による場合には他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得てその者の号給を調整することができる。

(派遣職員に関する報告)

第六条 任命権者(町長である任命権者を除く。)は、毎年五月末日までに、前年の四月一日に始まる年度内において条例第二条第二項の規定により派遣した職員の派遣先団体、派遣期間、派遣先団体における処遇の状況等及び同項の規定により派遣された職員であって、当該年度内に職務に復帰したものの復帰後の処遇等を町長に報告するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一八年規則第一七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二〇年規則第一七号)

(施行規則)

1 この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。

(羽後町一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部改正)

2 羽後町一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和四十五年羽後町規則第十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年規則第三号)

この規則は、令和元年七月一日から施行する。

公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成17年3月17日 規則第9号

(令和元年7月1日施行)