○羽後町農業委員会に対する事務委任規則
平成十七年三月二十四日
羽後町規則第一四号
(趣旨)
第一条 この規則は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百八十条の二の規定に基づき、町長の権限に属する事務の一部を羽後町農業委員会(以下「農業委員会」という。)に委任することについて必要な事項を定めるものとする。
(委任する事務)
第二条 町長は、市町村への権限移譲の推進に関する条例(平成十六年秋田県条例第七十一号。以下「県条例」という。)に規定する事務のうち次に掲げる事務を農業委員会に委任する。
一 農業協同組合等の換地計画の認可に係る県条例別表第四十六の三に掲げる事務
二 農業協同組合等の交換分合計画の認可に係る県条例別表第四十七に掲げる事務
三 農用地の形質の変更の許可に係る県条例別表第四十八に掲げる事務
四 農地の転用の許可(同一の事業の目的に供するための二ヘクタールを超える農地の転用に係るものを除く。)に係る県条例別表第四十九に掲げる事務
五 農地又は採草放牧地の賃貸借の解約等の許可に係る県条例別表第五十に掲げる事務
2 町長は、前項に掲げるもののほか、次に掲げる事務を農業委員会に委任する。
一 農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第十八条第一項の規定による農用地利用集積計画の作成に関する事務
二 農業経営基盤強化促進法による不動産登記に関する政令(昭和五十五年政令第二百八十八号)第四条及び第五条に規定する登記の嘱託に関する事務
三 公益社団法人秋田県農業公社と締結した農地保有合理化促進事業等業務委託契約にある業務に関する事務
四 独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)第十条の規定により独立行政法人農業者年金基金から委託された業務に関する事務
五 農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第十九条第二項の規定による農用地利用配分計画案の作成に関する事務
附則
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一八年規則第一〇号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二四年規則第五号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二七年規則第一一号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年規則第二一号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。