○羽後町個人情報保護審査会規則
平成十七年九月三十日
羽後町規則第二九号
(趣旨)
第一条 この規則は、羽後町個人情報保護法施行条例(令和五年羽後町条例第一号)第五条第六項の規定に基づき、羽後町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第二条 審査会に会長を置く。
2 会長は、羽後町情報公開審査会規則(平成九年羽後町規則第二十三号。以下「情報公開審査会規則」という。)第二条第一項に規定する会長をもって充てる。
3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、情報公開審査会規則第二条第三項の規定により指名された委員がその職務を代理する。
(会議)
第三条 審査会は、会長が招集する。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(委任)
第四条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年十二月一日から施行する。
(審査会の招集)
2 この規則の施行後最初に開催される審査会の招集は、第四条第一項の規定にかかわらず、町長が行う。
附則(平成二五年規則第一一号)
この規則は、平成二十五年十二月一日から施行する。
附則(平成二八年規則第一七号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和五年規則第二六号)
この規則は、令和五年四月一日から施行する。