○羽後町犯罪被害者等基本条例
平成十八年三月二十四日
羽後町条例第三号
(目的)
第一条 この条例は、犯罪被害者等基本法(平成十六年法律第百六十一号。以下「法」という。)において示された基本理念並びに地方公共団体及び国民の責務にのっとり、羽後町(以下「町」という。)における犯罪被害者等の支援のための施策に関する基本的事項を定めること等により、犯罪被害者等が必要とする施策を総合的に推進し、もって犯罪被害者等が受けた被害の軽減及び回復に資することを目的とする。
一 犯罪被害者等 犯罪等(犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。)により害を被った者及びその家族又は遺族をいう。
二 関係機関等 国、秋田県、秋田県警察その他の関係機関(町を除く。)、犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和五十五年法律第三十六号)に定める犯罪被害者等早期援助団体その他の犯罪被害者等の援助を行う民間の団体(以下「民間団体」という。)その他の関係する者をいう。
三 町民等 町内に居住、在勤、在学又は滞在している者及び町内において事業活動を行っている者をいう。
(町の責務)
第三条 町は、犯罪被害者等の支援等に関し、法に定める責務を積極的に果たしつつ、関係機関等との適切な役割分担を踏まえ、関係機関等との連携を密にして施策を策定し、及び実施するものとする。
(町民等の責務)
第四条 町民等は、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害することのないよう十分配慮するとともに、町及び関係機関等が行う犯罪被害者等の支援のための施策を理解し、これに協力するよう努めなければならない。
(窓口の設置等)
第五条 町は、町の関係部署及び関係機関等との間で調整を図りつつ、犯罪被害者等からの相談への対応、町及び関係機関等が行う犯罪被害者等の支援に関する情報の提供その他の犯罪被害者等の支援等に係る業務を行う総合的な窓口を設置するものとする。
2 町は、犯罪被害者等の支援等に係る業務に従事する職員に対し、民間団体が行う講習を受講させるなど、支援を行うために必要な知識、技能等を身につけさせるよう努めるものとする。
(日常生活の支援)
第六条 町は、犯罪等により日常生活が困難となった町内に住所を有する犯罪被害者等に対し、情報の提供、福祉サービスの提供等必要な支援を行うものとする。
(見舞金の支給)
第七条 町は、犯罪被害者等に対し見舞金を支給することができる。
(支援を行わない場合)
第八条 町は、被害者等が犯罪等を容認若しくは誘発した又は集団的に若しくは常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織に属していた等の事情があり、支援を行うことが社会通念上適切でないと認められる場合には、支援を行わないことができる。
附則
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年条例第一八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年条例第九号)
この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。