○羽後町一般職の職員の地域手当に関する規則
平成十八年三月三十一日
羽後町規則第一九号
(趣旨)
第一条 地域手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(地域等)
第二条 羽後町一般職の職員の給与に関する条例(昭和三十二年羽後町条例第十七号。以下「条例」という。)第七条の二の二第一項前段に規定する規則で定める地域は、別表に掲げる地域とする。
2 条例第七条の二の二第二項に規定する地域手当の級地は、別表に定めるとおりとする。
(地域手当の支給)
第三条 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(補則)
第五条 この規則で定めるもののほか、地域手当に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
(条例第七条の二の二の規定による地域手当の支給割合)
2 羽後町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成二十八年羽後町条例第八号)附則第八項の規定により読み替えられた条例第七条の二の二第二項第一号の規則で定める割合は百分の十八とする。
附則(平成二五年規則第一三号)
この規則は、平成二十六年一月一日から施行する。
附則(平成二八年規則第六号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
別表(第二条関係)
支給地域 | 級地 |
東京都特別区 | 一級地 |