○羽後町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成十七年九月三十日

羽後町条例第二二号

(趣旨)

第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定に基づき、町が設置する公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の公募)

第二条 町長又は教育委員会(以下「町長等」という。)は、町が設置する公の施設(以下「施設」という。)の管理を指定管理者に行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示して指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。

 施設の名称及び所在地

 指定管理者に行わせる管理の業務

 管理を行わせる期間

 前各号に掲げるもののほか、町長等が必要と認める事項

2 前項の場合において、町長等は、施設の効率的な管理のために必要があると認めるときは、二以上の施設の管理を一括して行わせることとして公募することができる。

(指定管理者の指定の申請)

第三条 前条の規定による公募に応じて指定管理者の指定を受けようとする団体は、申請書に事業計画書その他町長等が必要と認める書類を添えて、町長等に提出しなければならない。

(公募によらない選定)

第四条 町長等は、施設の効果的な運営を確保するため必要があると認める場合その他町長等が特に必要があると認める場合は、第二条の規定による公募によることなく、町長等が指名する団体に対し、前条の規定による申請を求めることができる。

(候補者の選定)

第五条 町長等は、前二条の規定による指定の申請があったときは、次に掲げる基準に照らし最も適当と認める団体を指定管理者の候補者(以下「候補者」という。)として選定するものとする。

 町民の平等な利用が確保されること。

 施設の設置の目的が効果的に達成されること。

 効率的な管理が行われること。

 適正かつ確実な管理を行う能力を有すること。

 前各号に掲げるもののほか、施設の設置の目的又は性質に応じ、町長等が必要と認めて定める基準

(指定管理者の指定)

第六条 町長等は、候補者を選定したときは、議会の議決を経て、当該候補者を指定管理者として指定するものとする。

(協定の締結)

第七条 指定管理者は、次に掲げる事項について、町長等と協定を締結しなければならない。

 管理の業務に関する事項

 町が支払うべき管理の業務に係る費用に関する事項

 管理の業務に関し保有する個人情報の保護に関する事項

 前三号に掲げるもののほか、町長等が必要と認める事項

(委任)

第八条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長等が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

羽後町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成17年9月30日 条例第22号

(平成17年9月30日施行)