○羽後町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則

平成十八年三月三十一日

羽後町規則第一三号

(趣旨)

第一条 この規則は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等(以下「事業所の指定等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第二条 法第七十八条の二第一項及び第百十五条の十二第一項の規定による申請は、指定申請書により行うものとする。

2 法第七十八条の二第一項及び第百十五条の十二第一項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(変更の届出等)

第三条 法第七十八条の五第一項及び第百十五条の十五第一項の規定による届出は、施行規則第百三十一条の十三第一項及び第百四十条の三十第一項に掲げる事項の変更に係るものにあっては変更届出書により、休止した事業の再開に係るものにあっては再開届出書により、それぞれ行うものとする。

2 法第七十八条の五第二項及び第百十五条の十五第二項の規定による届出は、廃止・休止届出書により行うものとする。

(指定の辞退)

第四条 法第七十八条の八の規定による指定の辞退は、指定辞退届出書により行うものとする。

(指定の更新の申請)

第五条 法第七十八条の十二及び第百十五条の二十一において準用する法第七十条の二の規定による指定の更新の申請は、指定更新申請書により行うものとする。

(都道府県等への情報提供)

第六条 町長は、第二条から前条までの規定による指定、届出の受理又は指定の更新(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

 事業所の名称及び所在地

 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日

 事業開始年月日

 運営規程

 介護保険事業所番号

(公示)

第七条 法第七十八条の十一及び第百十五条の二十の規定による公示は、法第七十八条の十一各号及び第百十五条の二十各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。

 介護保険事業所番号

 指定地域密着型サービス事業所又は指定地域密着型介護予防サービス事業所の名称及び所在地

 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

 指定、指定の辞退又は指定の取消しの年月日

 サービスの種類

(補則)

第八条 この規則に定めるもののほか、様式その他必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(指定等を行うために必要な準備)

2 町長は、この規則の施行日前においても、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な手続を行うことができる。

(平成一九年規則第二二号)

この規則は、平成十九年十二月一日から施行する。

(平成二一年規則第七号)

この規則は、平成二十一年五月一日から施行する。

羽後町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関す…

平成18年3月31日 規則第13号

(平成21年5月1日施行)