○羽後町指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則

平成十八年三月三十一日

羽後町規則第一四号

(趣旨)

第一条 この規則は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第二条 法第百十五条の二十二第一項の規定による申請は、指定申請書により行うものとする。

2 法第百十五条の二十二第一項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(変更の届出等)

第三条 法第百十五条の二十五第一項の規定による届出は、施行規則第百四十条の三十七第一項に掲げる事項の変更に係るものにあっては変更届出書により、休止した事業の再開に係るものにあっては再開届出書により、それぞれ行うものとする。

2 法第百十五条の二十五第二項の規定による届出は、廃止・休止届出書により行うものとする。

(指定の更新の届出)

第四条 法第百十五条の三十一において準用する法第七十条の二の規定による申請は、更新申請書により行うものとする。

(都道府県等への情報提供)

第五条 町長は、前三条の規定による指定、指定の更新又は届出の受理又は更新(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

 事業所の名称及び所在地

 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日

 事業開始年月日

 運営規程

 介護保険事業所番号

 管理者の氏名、生年月日及び住所

 役員の氏名、生年月日及び住所

 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

(公示)

第六条 法第百十五条の三十の規定による公示は、法第百十五条の三十各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。

 介護保険事業所番号

 指定介護予防支援事業所の名称及び所在地

 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

 指定、指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止の年月日

(補則)

第七条 この規則に定めるもののほか、様式その他必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(指定等を行うために必要な準備)

2 町長は、この規則の施行日前においても、指定介護予防支援事業所の指定に関し必要な手続を行うことができる。

(平成二一年規則第七号)

この規則は、平成二十一年五月一日から施行する。

羽後町指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則

平成18年3月31日 規則第14号

(平成21年5月1日施行)