○羽後町商工業振興条例

平成十八年三月二十四日

羽後町条例第九号

(目的)

第一条 この条例は、商工業の活性化のため必要な施策を講ずることにより、商工業者の自主的な努力を助長し、商工業の育成強化に努めるとともに企業立地を促進し、もって本町商工業の振興及び雇用の機会の増大を図ることを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 商工業者 町内において、事業を行う法人及び個人をいう。

 工場 物の製造又は加工の業務の用に供する施設をいう。

 新設 町内に新たに工場を設置することをいう。

 増設 町内に工場を有するものが当該工場を拡張し、又は工場の設備を増強することをいう。ただし、生産規模の拡大を伴わないものは除く。

 新事業展開 町内で新たに事業を実施することをいう。

(助成措置)

第三条 町長は、第一条の目的を達成するため、次の各号のいずれかに該当する場合は、予算の範囲内において商工業者に対して当該各号に掲げる助成金を交付することができる。

 工場の新設又は増設を行う場合 工場設置助成金

 工場の新設又は増設の用に供する土地を取得する場合 用地取得助成金

 新事業展開を行う場合 新事業展開助成金

 町内に工場を有し、工場敷地内の積雪対策を行う場合 寒冷地経費助成金

2 前項の規定にかかわらず、町長は、本町商工業の振興のため特別の理由があると認める場合は、助成金を交付することができる。

(助成措置の制限)

第三条の二 町長は、公序良俗に反し、又は公益を害するおそれがあると認められるときは、前条に規定する助成措置を行わないものとする。

(助成金の額等)

第四条 助成金の交付要件、交付期間及び額は、別表に定めるところによる。

(助成金の交付申請等)

第五条 助成金の交付を受けようとする商工業者は、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、前条の規定による交付要件に適合していると認められるものについて、交付の適否及びその額を決定し、通知するものとする。

(助成金の交付の取消し等)

第六条 町長は、助成金の交付の決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付の決定を取り消し、又は既に交付した助成金等の全部若しくは一部を返還させることができる。

 第四条に規定する交付要件を欠いたとき。

 偽りその他の不正行為により助成金の交付を受けようとし、又は受けたとき。

 町税、上下水道使用料等を滞納したとき。

 町長の指示に従わないとき。

(普通財産の無償貸付又は減額貸付)

第七条 町長は、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和三十九年羽後町条例第九号)第四条第三号の規定により、第一条の目的を達成するため必要と認めたときは、商工業者に対して普通財産を無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。

(便宜の供与)

第八条 町長は、この条例に定めるもののほか、第一条の目的を達成するため、商工業者に対し、必要な事項につき便宜の供与を行うことができる。

(規則への委任)

第九条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(羽後町工場設置促進条例の廃止)

2 羽後町工場設置促進条例(昭和四十五年羽後町条例第二十九号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(旧条例の廃止に伴う経過措置)

3 この条例の施行の日前に、旧条例の規定に基づき指定を受けたものに対する奨励措置については、なお従前の例による。

(平成二〇年条例第二一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、第一条中羽後町商工業振興条例第三条第一項第四号を第六号とする改正規定及び別表の寒冷地経費助成金の改正規定は、平成二十一年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の羽後町商工業振興条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る助成金について適用し、同日前の申請に係る助成金については、なお従前の例による。

(平成二二年条例第一三号)

この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二四年条例第八号)

この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(令和四年条例第八号)

この条例は、令和四年四月一日から施行する。

別表(第四条関係)

助成金の種類

助成金の交付要件

助成金の交付期間

助成金の額

一 工場設置助成金

工場の新設にあっては、固定資産取得総額が五百万円以上で、常時雇用する従業員(日々雇い入れられる者を除く。)五人以上を雇用する場合とし、増設にあっては固定資産取得総額が三百万円以上とする。

新設、増設又は取得用地に係る固定資産税が最初に課税された年度から五年間

一 固定資産税相当額。ただし、町が別に定める条例によって課税免除の適用を受けた額は除く。

二 取得した用地の全部が工場の用に供するものでない場合は面積を按分し、工場の用に供する部分に相当する額とする。

二 用地取得助成金

工場の新設又は増設の用に供した土地で、取得面積が五百平方メートル以上とする。

三 新事業展開助成金

新事業展開を行う場合

当該事業につき一回限り

新事業展開に要する経費の二分の一以内で限度額五十万円

四 寒冷地経費助成金

現に町内で五人以上十七人未満の従業員を雇用している事業所で積雪又は除雪の対策をする場合

年度内一回限り

一事業所当たり五万円

現に町内で十七人以上の従業員を雇用している事業所で積雪又は除雪の対策をする場合

一事業所当たり従業員一人につき三千円を乗じて得た額

羽後町商工業振興条例

平成18年3月24日 条例第9号

(令和4年4月1日施行)