○羽後町西馬音内盆踊り会館条例

平成十七年六月二十一日

羽後町条例第一六号

(設置)

第一条 西馬音内盆踊りの保存伝承活動及び文化交流活動を支援し、観光の振興に資するため、羽後町西馬音内盆踊り会館(以下「会館」という。)を羽後町西馬音内字本町百八番地の一に設置する。

(使用の許可)

第二条 会館の施設のうち、次に掲げるものを占有して使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

 盆踊り体験・交流ホール

 盆踊り伝承室

 盆踊り創造活動室

(使用料の徴収)

第三条 前条の許可を受けて同条各号に掲げる施設を使用する者から、別表に定めるところにより、使用料を徴収する。

2 使用料は、会館の施設の使用の都度徴収する。ただし、町長は、特別の理由があると認める者については、後納させることができる。

(使用料の不還付)

第四条 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、町長は、使用者の責めに帰することのできない理由により、会館の施設を使用することができなくなった場合その他特に必要があると認めた場合には、その一部又は全部を還付することができる。

(使用料の減免)

第五条 町長は、特別の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(規則への委任)

第六条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成十七年八月七日から施行する。

別表(第三条関係)

区分

使用料の額

午前

午後

夜間

午前九時から正午まで

正午から午後五時まで

午後五時から午後十時まで

盆踊り体験・交流ホール

四、〇〇〇円

七、〇〇〇円

一〇、〇〇〇円

盆踊り創造活動室

六〇〇円

一、〇〇〇円

一、五〇〇円

盆踊り伝承室

二、〇〇〇円

三、〇〇〇円

四、〇〇〇円

備考

一 使用者が営業その他これに類する目的をもって使用するときの使用料の額は、この表に定める額に二・〇を乗じて得た額とする。

二 使用時間が午前、午後又は夜間の区分の二以上にまたがる場合の使用料の額は、それぞれの区分の使用料を合計した額とする。

羽後町西馬音内盆踊り会館条例

平成17年6月21日 条例第16号

(平成17年8月7日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成17年6月21日 条例第16号