○羽後町会計管理者の事務を代理する者を定める規則
平成十九年三月二十六日
羽後町規則第二号
(趣旨)
第一条 この規則は、会計管理者に事故がある場合において必要があるときに、会計管理者の事務を代理する者について、必要な事項を定めるものとする。
(会計管理者の事務代理者)
第二条 会計管理者の事務を代理する職員は、税務会計課会計班に属する職員とし、その席次の順序は次のとおりとする。
一 職務の級の上位にある者
二 職務の級が同じであるときは号給の上位にある者、その号給も同じであるときは在職期間の長い者
附則
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(令和三年規則第二三号)
この規則は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和六年規則第七号)
この規則は、令和六年四月一日から施行する。