○羽後町総合体育館条例
平成十八年六月二十六日
羽後町条例第二一号
(設置)
第一条 スポーツの普及振興を図り、もって心身の健全な発達に寄与するため、羽後町総合体育館(以下「休育館」という。)を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
羽後町総合体育館 | 羽後町西馬音内字中野百八十七番地 |
(使用の許可)
第二条 体育館を使用しようとする者は、羽後町教育委員会の許可を受けなければならない。
2 前項の許可には、体育館の管理上必要な条件を付することができる。
(使用料の徴収)
第三条 体育館の使用料は、無料とする。ただし、次に掲げる場合は、別表に定めるところにより、使用料を徴収する。
一 町外に住所を有する個人又は町外に住所を有する個人で構成する団体のものが使用するとき。
二 興行、販売その他これらに類する目的をもって使用するとき。
2 使用料は、体育館を使用させるときに徴収する。ただし、町長は、特別の理由があると認める者については、後納させることができる。
(使用料の不還付)
第四条 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、町長は、使用者の責めに帰することのできない事由により、体育館を使用することができなくなった場合その他特に必要があると認めた場合は、その一部又は全部を還付することができる。
(使用料の減免)
第五条 町長は、特別の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(損害賠償義務)
第六条 体育館を使用する者は、体育館の施設又はその附帯設備をき損し、又は、滅失させたときは、町長の指定する方法で弁償しなければならない。ただし、特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第七条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、平成十八年七月一日から施行する。
附則(平成二〇年条例第一〇号)
この条例は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二六年条例第二号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の許可に係る使用料について適用し、同日前の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第三条関係)
一 体育館使用料
区分 | 使用料の額 (午前九時から午後九時まで) | 照明使用加算額 | ||
貸切使用 | 全面 | アマチュアスポーツ又は非営利活動に使用する場合 | 一時間につき 一、〇〇〇円 | 一時間につき 一、〇〇〇円 |
アマチュアスポーツ以外又は営利活動に使用する場合 | 一時間につき 一〇、〇〇〇円 | |||
半面 | アマチュアスポーツ又は非営利活動に使用する場合 | 一時間につき 五〇〇円 | 一時間につき 五〇〇円 | |
アマチュアスポーツ以外又は営利活動に使用する場合 | 一時間につき 五、〇〇〇円 | |||
貸切以外の使用 | 一般 | 一人一回につき 二〇〇円 | 使用料に含む。 | |
小・中学生、高校生 | 一人一回につき 一〇〇円 | |||
幼児 | 無料 | |||
会議室 (一室) | アマチュアスポーツ又は非営利活動に使用する場合 | 一時間につき 一〇〇円 | 使用料に含む。 | |
アマチュアスポーツ以外又は営利活動に使用する場合 | 一時間につき 二〇〇円 |
備考
一 使用時間が一時間未満であるときは一時間とし、使用時間に一時間未満の端数があるときは当該端数を一時間とする。
二 物品の販売等の目的で館内ホールを使用する場合は、一日六平方メートルにつき二、一〇〇円を徴収する。
三 暖房設備を使用する場合は、体育館使用料のほかに暖房料として一時間につき五、〇〇〇円を超えない範囲内において町長が別に定める額を徴収する。この場合において、暖房設備の使用時間が一時間未満であるときは一時間とし、暖房の使用時間に一時間未満の端数があるときは当該端数を一時間とする。
二 付属施設・設備使用料
区分 | 使用の単位 | 使用料の額 |
ステージ | 午前九時から正午まで、正午から午後五時まで及び午後五時から午後九時までのそれぞれの時間帯ごとに一回につき | 三、七〇〇円 |
放送設備 | 三、七〇〇円 |