○羽後町田代福祉センター条例

平成十九年三月二十六日

羽後町条例第五号

(設置)

第一条 介護を要する高齢者等に対し、在宅福祉サービスを提供することにより、在宅での生活の継続を支援するため、羽後町田代福祉センター(以下「福祉センター」という。)を羽後町上到米字高橋三十九番地六に設置する。

(事業)

第二条 福祉センターの事業は、次のとおりとする。

名称

事業の内容

小規模多機能型居宅介護事業

老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の二第五項に規定する事業

(使用の対象)

第三条 福祉センターを使用できる者は、次のとおりとする。

名称

使用の対象者

小規模多機能型居宅介護事業

介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による小規模多機能型居宅介護に係る地域密着型介護サービス費又は介護予防小規模多機能型居宅介護に係る地域密着型介護予防サービス費の支給に係る者

(使用の許可)

第四条 福祉センターを使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(許可の取消し等)

第五条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定による許可を取り消し、又は使用を制限することができる。この場合において、使用許可を受けた者に損害を生ずることがあっても、その責めは負わない。

 この条例又はこれに基づく規則等に違反したとき。

 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。

 前二号に掲げるもののほか、福祉センターの管理上支障が生じたとき。

(使用料の徴収)

第六条 福祉センターを使用する者から使用料を徴収する。

2 使用料の額は、別表のとおりとする。

3 使用料は、その月分を当該月の翌月の末日までに徴収する。ただし、町長は、特別の理由があると認める者については、使用料を後納させ、又は分納させることができる。

(使用料の減免)

第七条 町長は、特別の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(規則への委任)

第八条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成三〇年条例第一六号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第六条関係)

名称

区分

使用料の額

小規模多機能型居宅介護事業

サービス費

介護保険法の規定による厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額

食費

経費相当額の範囲内で規則で定める額

滞在費

羽後町田代福祉センター条例

平成19年3月26日 条例第5号

(平成30年6月20日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成19年3月26日 条例第5号
平成30年6月20日 条例第16号